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令和5年4月1日~令和10年3月31日までの5年間
育児休業規定の再確認及び周知
昭和60年から、増子化対策として結婚手当を40歳まで毎月支給
家族手当を毎月支給
令和5年度より子供扶養手当を一人目8000円二人目10000円3人目12000円に増額(子供3人を扶養する社員は毎月3万円の子供扶養手当が支給される)
毎月3回早帰り日の実施(月間予定表に早帰り日を設定し、定時になる前に社内放送で案内し、早帰りの推進を図る)
平成31年1月から有給休暇5日以上完全取得の義務化の徹底(部署毎に三ヶ月間スケジュール表に各自最低1日以上休暇日の事前登録の義務化)
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