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更新日:2022年5月13日

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石川県ワークライフバランス企業登録について

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出した企業は、ワークライフバランスの推進に取り組む企業として、県に登録することができます。

登録企業については、企業名や行動計画の内容その他の企業情報を県のホームページに掲載し、広くPRします。

  • 県に登録することで、行動計画が県のホームページに掲載され、次世代育成支援対策推進法やいしかわ子ども総合条例で定められている「行動計画の公表」をしたことになります。

登録企業が使用できるロゴマークができました

登録の概要

対象

石川県内に本店または主たる事務所を置いており、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、そのことを石川労働局に届出した企業

申請方法

「石川県ワークライフバランス企業登録申請書」に必要事項をご記入の上、「一般事業主行動計画策定・変更届」(石川労働局の受付印が押してあるもの)を添付して、少子化対策監室までメールまたはFAXでお送りください。また、インターネットによる申し込み(電子申請)も可能です。

県ホームページへの掲載日について

  • 各月1日から24日までに申請いただいた分は、翌月1日から
  • 各月25日から月末までに申請いただいた分は、翌々月1日から

インターネットによる申し込み(電子申請)(外部リンク)

 メールまたはFAXでの申し込み

<申請書の様式と記入例>

石川県ワークライフバランス企業登録申請書(ワード:25KB)

石川県ワークライフバランス企業登録申請書(PDF:224KB)

【記入例】石川県ワークライフバランス企業登録申請書(PDF:323KB)

<申請書の送信先>

メールアドレス:wlb@pref.ishikawa.lg.jp

FAX番号:076-225-1423

登録の有効期間

県が申請の内容を適当と認めた日から、当該登録にかかる一般事業主行動計画の終期まで

※県が申請の内容を適当と認めた日が、当該登録にかかる一般事業主行動計画の始期より早い場合、有効期間の始まりは、当該登録にかかる一般事業主行動計画の始期になります。

登録内容の変更など

登録している内容に変更が生じた場合は、「石川県ワークライフバランス企業登録申請書」を少子化対策監室までメールまたはFAXでお送りください。

  • 登録の対象でなくなった場合や、登録の継続を希望しない場合も、その旨を速やかに県に申し出てください。(申請書の提出は不要です)

登録を継続する場合(行動計画の計画期間が満了する場合)

登録の有効期間が満了する日までに、「石川県ワークライフバランス企業登録申請書」に必要事項をご記入の上、「一般事業主行動計画策定・変更届」(石川労働局の受付印が押してあるもの)を添付して、少子化対策監室までメールまたはFAXでお送りください。

 

石川県ワークライフバランス企業登録要項(PDF:627KB)

 

お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子ども政策課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1494

ファクス番号:076-225-1423

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