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更新日:2024年11月5日

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労働委員会

労働委員会は、労働者と使用者との間に起きた労使関係のトラブルの解決をお手伝いする行政機関です。

English Site (Ishikawa Prefecture Labor Relations Commission)

労働委員会からのお知らせ

教えて!労働委員会

労働委員会ってどんなところ? 個別労働関係紛争の調整(あっせん)って何? 
労働争議の調整って何? 不当労働行為の審査って何?

 労働委員会について詳しく教えて!

労働問題の相談先について知りたい 労働委員会のしくみ 労働委員会の仕事について知りたい 
労働委員会へ各種申請をしたい 労働委員会へのお問い合わせ オンライン労働相談について

 労働委員会の仕事について

労働委員会の主な業務

個別労働関係紛争の調整(あっせん) 不当労働行為の審査 労働争議の調整 労働組合の資格審査 争議行為予告・争議行為発生届

労使間トラブルの解決制度

各制度をクリックすると、詳細についてご説明するページに移ります。

対象

制度

ご利用できる方

ご利用できる場合

労働者個人と事業主のトラブル

(個別)

個別労働関係紛争の調整(あっせん)

労働者(パート、派遣社員等含む)、

事業主(使用者)

労働者個人と事業主との間で生じた解雇や労働条件等に関するトラブルについて、話合いが進まず、自主的な解決ができなくなった場合

労働組合と使用者のトラブル

(集団)

不当労働行為の審査

労働組合、組合員

使用者が、

  • 労働組合員であること、組合活動をしたことなどを理由として労働者に不利益な取扱いをした場合
  • 正当な理由なく労働組合との団体交渉を拒否した場合
  • 労働組合の結成や運営に対して支配や介入をした場合

などの場合(これらの行為は「不当労働行為」といいます。)

労働争議の調整 労働組合、使用者 労働組合と使用者との間で労働条件等に関する話合いが進まず、自主的な解決ができなくなった場合

その他の制度

労働組合が法人登記をするとき、不当労働行為の救済申立てをするとき、労働委員会の労働者委員候補者を推薦しようとするときなど、労働委員会による資格審査を受ける必要があります。
※労働組合の結成にあたって、労働委員会への届け出は不要です。

公益事業(※)が争議行為をしようとするとき、すべての事業で争議行為が発生したときに届け出ください。
※運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療など

その他のお知らせ 

 労働委員会へのお問い合わせ(所在地・連絡先)

名称

石川県労働委員会

所在地

〒920-8580

石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)

石川県庁行政庁舎18階

電話番号 076-225-1881
FAX番号 076-225-1882
メールアドレス ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

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お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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