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労働委員会は、労働者と使用者との間に起きた労使関係のトラブルの解決をお手伝いする行政機関です。
各制度をクリックすると、詳細についてご説明するページに移ります。
対象 |
制度 |
ご利用できる方 |
ご利用できる場合 |
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労働者個人と事業主のトラブル (個別) |
個別労働関係紛争の調整(あっせん) |
労働者(パート、派遣社員等含む)、 事業主(使用者) |
労働者個人と事業主との間で生じた解雇や労働条件等に関するトラブルについて、話合いが進まず、自主的な解決ができなくなった場合 |
労働組合と使用者のトラブル (集団) |
不当労働行為の審査 |
労働組合、組合員 |
使用者が、
などの場合(これらの行為は「不当労働行為」といいます。) |
労働争議の調整 | 労働組合、使用者 | 労働組合と使用者との間で労働条件等に関する話合いが進まず、自主的な解決ができなくなった場合 |
労働組合が法人登記をするとき、不当労働行為の救済申立てをするとき、労働委員会の労働者委員候補者を推薦しようとするときなど、労働委員会による資格審査を受ける必要があります。
※労働組合の結成にあたって、労働委員会への届け出は不要です。
公益事業(※)が争議行為をしようとするとき、すべての事業で争議行為が発生したときに届け出ください。
※運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療など
名称 |
石川県労働委員会 |
|
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所在地 |
〒920-8580 石川県庁行政庁舎18階 |
|
電話番号 | 076-225-1881 | |
FAX番号 | 076-225-1882 | |
メールアドレス | ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp |
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