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公益事業について、争議行為をしようとする場合は、労働組合又は使用者は争議行為をする10日前までに、その旨を労働委員会と知事に書面で通知しなければなりません。(労働関係調整法第37条)
争議行為が発生したときは、その当事者である労働組合又は使用者が、直ちに労働委員会又は知事に届け出なければなりません。(労働関係調整法第9条)
この届出は、すべての事業が対象となります。
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