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更新日:2022年4月1日

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争議行為予告・争議行為発生届について

公益事業の争議行為の予告通知

公益事業について、争議行為をしようとする場合は、労働組合又は使用者は争議行為をする10日前までに、その旨を労働委員会と知事に書面で通知しなければなりません。(労働関係調整法第37条)

公益事業とは

  1. 運輸事業
  2. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  3. 水道、電気又はガス供給の事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業

届け出ていただく事項

  • 争議行為予告通知日
  • 当事者名
  • 争議行為の目的
  • 争議行為の日時
  • 争議行為の場所
  • 争議行為の概要

争議行為の発生届

争議行為が発生したときは、その当事者である労働組合又は使用者が、直ちに労働委員会又は知事に届け出なければなりません。(労働関係調整法第9条)

この届出は、すべての事業が対象となります。

届け出ていただく事項

  • 争議行為発生年月日
  • 当事者名
  • 事業の種類
  • 争議行為発生の事業所名及び所在地
  • 争議行為の目的
  • 争議行為の種類と規模
  • 参加人員

争議行為予告や争議行為発生届をするには

 

お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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