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病院等において構造設備を変更する場合には、医療法第7条第2項に基づき、都道府県知事の許可を受けることとされています。また、構造設備を使用するにあたっては、医療法第27条に、都道府県知事の許可が必要となることが規定されているほか、「医療法第27条の規定に基づく病院等の使用前検査及び使用許可の取扱いについて」(平成13年3月28日医第3265号)により、事務の徹底を図るよう周知しているところです。
同法に基づく手続きが、不十分である医療機関が見受けられます。特に、変更許可を受けた後でなければ、構造設備の変更を行うことはできません。また、変更許可証を受理した後に、使用許可申請をしていただくこととなります。医療法第27条に基づく使用許可を怠ると罰則もあることから、適切な管理が必要となります。貴医療機関におかれましても、関係申請書について、改めてご確認いただくとともに、遺漏のないよう、よろしくお願いいたします。
平成28年7月12日医第1099号通知
関係通知および申請書類等
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