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令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律が公布されました。
家畜伝染病予防法の改正(令和2年)について(農林水産省HP) (外部リンク)
令和3年9月24日付けで飼養衛生管理基準(全畜種)が改訂されました(令和3年9月24日公布)。
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、
所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。
新様式(令和5年~)<報告様式(エクセル:326KB(エクセル:354KB))> 毎年2月1日時点を基準に作成
※ミニブタ、めん羊、山羊を飼養されている方についても定期報告が必要です。
ミニブタ、めん羊、山羊を飼養する皆さまへ(リーフレット)(PDF:656KB)
※家きんには、鶏・あひる(アイガモ、ガチョウを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥が含まれます。
家きんを飼養する皆さまへ(リーフレット)(PDF:714KB)
上記の報告内容の確認のため、 家畜保健衛生所の家畜防疫員が立入検査を行い、農場における飼養衛生管理基準の遵守状況を確認し、指導を行います。
指導を行った内容については、継続的に立入検査を行い、改善状況の確認を行っていきます。
家畜伝染病予防法の一部改正(令和2年4月3日公布、同年7月1日施行)に伴い策定した「石川県飼養衛生管理指導等計画」(令和3年4月1日策定・公表)を、令和5年9月19日付けで飼養衛生管理指導等指針(農林水産省策定)が一部変更されたことを受けて、令和5年10月30日に一部変更しました。
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