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更新日:2024年7月24日

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家畜伝染病予防法・飼養衛生管理基準について

家畜伝染病予防法の一部改正について

    令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律が公布されました。

    家畜伝染病予防法の改正(令和2年)について(農林水産省HP)  (外部リンク)

 

飼養衛生管理基準について

1  飼養衛生管理基準の改正について

    令和3年9月24日付けで飼養衛生管理基準(全畜種)が改訂されました(令和3年9月24日公布)。

      飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)(外部リンク)  

 

2  都道府県への家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について

飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。

  • 牛・豚・馬等の所有者の方は4月15日までに、鶏等の家きん所有者の方は毎年6月15日までに、農場の所在地を所管する家畜保健衛生所へ提出してください。
  • 新様式(令和6年~)〈報告様式(エクセル:576KB)〉 毎年2月1日時点を基準に作成

 

※ミニブタ、めん羊、山羊を飼養されている方についても定期報告が必要です。

  ミニブタ、めん羊、山羊を飼養する皆さまへ(リーフレット)(PDF:656KB)

 

家きんには、鶏・あひる(アイガモ、ガチョウを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥が含まれます。

  家きんを飼養する皆さまへ(リーフレット)(PDF:714KB)

 

3  定期報告に係る立入検査について

  上記の報告内容の確認のため、 家畜保健衛生所の家畜防疫員が立入検査を行い、農場における飼養衛生管理基準の遵守状況を確認し、指導を行います。

      指導を行った内容については、継続的に立入検査を行い、改善状況の確認を行っていきます。

 

「石川県飼養衛生管理指導等計画」の変更について

  家畜伝染病予防法(昭和26 年法律第166 号)第12条の3の4の規定により、「令和6年度飼養衛生管理指導等計画」を策定しました。

 令和6年度石川県飼養衛生管理指導等計画(PDF:1,054KB)新着

(参考)石川県飼養衛生管理指導等計画(令和3年度~令和5年度計画)(PDF:1,087KB)

 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部畜産振興・防疫対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1627

ファクス番号:076-225-1628

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