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災害時に自力で避難することが困難な方々が多数入院等する医療機関では、原子力災害に備え、入院患者等を安全かつ迅速に避難させるため、施設において対応すべき必要な事項を定めた「避難計画」をあらかじめ作成しておくことが重要です。
次のガイドラインは、志賀原子力発電所での事故により原子力災害が発生した場合に備え、原子力災害対策重点区域内の医療機関に対し、「避難計画」の作成および原子力災害対策の支援を行うことを目的としています。
原子力災害対策重点区域内の各医療機関においては、このガイドラインを参考とし、それぞれの施設の実情に応じた避難計画を作成するとともに、原子力災害時においては、作成した避難計画をもとに、安全かつ迅速な避難を行うものとします。
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