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更新日:2024年11月22日

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獣医師、獣医療に関すること

獣医師法、獣医療法に係る手続きについて

診療施設の開設等に係る手続き

 

獣医師の届出義務に係る手続き

  • 獣医師法第22条に基づく届出について、詳細は下記リンクをご覧ください。

     獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)(外部リンク)(農林水産省ホームページ) 

      【届出書の提出先】

       〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地

       畜産振興・防疫対策課 安全対策グループ

       ※令和6年度の届出期間は令和7年1月1日から1月31日となります。

 

獣医師免許に係る手続き

  免許の新規登録、変更、再交付、死亡による免許の返納については、農林水産省へ提出することとなります。

詳しい手続きは、リンク先をご参照ください。

 

「石川県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」の策定及び公表について

  獣医療法第11条の規定に基づき、令和12年度を目標とした本県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画を策定し、同条第4項の規定に則り公表しています。 

  「石川県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(令和4年4月)」(PDF:336KB)

 


 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部畜産振興・防疫対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1627

ファクス番号:076-225-1628

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