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労使間に起こった労働条件を巡っての紛争は、労使が団体交渉を通じ対等の立場で自主的に解決することが望ましいわけですが、現実には、話合いが常に円満に行われ解決するとは限りません。
このような場合、紛争を早期に解決し、労使間にしこりを残さないように仲介の労をとる第三者的な調整機関が必要となってきます。また、労働組合法で禁止する不当労働行為に該当するかどうかについても法的に公正に判断し、不当労働行為に該当するときは、労働者の救済ができるような審査機関も必要です。
労働委員会は、これらの労使紛争の解決を図るため、独立した行政機関(行政委員会)として、労働組合法に基づき、中立・公正な立場で調整、審査等を行い、正常な労使関係が構築されることを旨に設置されています。
また、近年、産業構造の変化が急速に進んだことにより、雇用・就業形態の多様化(パート・アルバイト、有期雇用、派遣など)や労働条件の多様化(年俸制、能力主義)が起こり、これに伴い、労働者個人と事業主(使用者)との間の紛争も多様化し、増加する傾向にあります。これに対応するため、石川県では、平成14年に知事から事務委任を受けて、労働委員会において労働者個人と事業主との間の紛争を処理する個別労働関係紛争の調整(あっせん)も実施しています。
労働委員会は、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の三者で各同数(石川県の場合各5名、計15名)の委員で組織されています。
公益委員は、公益を代表し、公平・中立な第三者的性格を持っていますが、労働者委員と使用者委員は、第三者的性格と、利益代表としてそれぞれ労使の事情を反映させる立場も持っています。
労働委員会の手続きに費用は一切かかりません。
経験豊富な弁護士等(公益側)、労働組合役員等(労働者側)、会社経営者等(使用者側)の三者構成で、親切・丁寧な解決を図ります。
原則として、申請書を労働委員会で提出するだけの簡単で迅速な手続きです。(あっせんの場合)
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→ | 個別労働関係紛争の調整(あっせん) | |||
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→ | 不当労働行為の審査 | |||
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→ | 労働争議の調整 | |||
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→ | 労働組合の資格審査 |
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