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今般、厚生労働省より標記補助金について案内がありましたので、医療機関様(一部の病院及び有床診療所)の御意向を確認させていただきたく、お忙しいところ恐縮ですが、下記によりご回答くださいますようお願いいたします。
医療機関におけるスプリンクラーの設置については、平成26年10月に消防法施行令が改正され、平成28年4月より、一部の医療機関を除きすべての医療施設が義務化となり、既存施設への経過措置は平成37年6月末までとなっております。
設置が義務化となる延床面積に関しては、病院についてはこれまで3000㎡以上、有床診療所については6000㎡以上であったものが、「避難のために患者の介護が必要な有床診療所および病院」については、面積に関わらずスプリンクラー設備を設けることとなっております。なお、特定診療科名を有さず、かつ病床数が3以下の診療所、特定診療科名・一般病床・療養病床を有さず、延焼抑制構造を備える病院については、延床面積が3000㎡以上のものについて設置が義務付けされています。
※対象の病院及び有床診療所様には、当課よりご案内しております。
※消防法施行令に関するお問い合わせは最寄りの消防署までご連絡ください。
・スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む) : 対象面積 1 ㎡あたり17,500円
・自動火災報知設備:新設する場合 1 施設当たり1,030千円
・火災通報装置:新設する場合 1 施設あたり310千円(非常通報装置としての機能を併せ持つ場合は、基準単価が378千円)
※既存設備の更新は対象外
・補助対象面積が読み取れる整備図面(各部屋の用途の記載、面積の記載、整備対象範囲の図示)
・見積書(工事内訳書を含む、対象経費の算出根拠)
※スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置ごと、スプリンクラーについては棟ごとに分けてご準備ください。
・非常通報装置としての機能を併せ持つ火災通報装置を整備する場合は、資料(カタログ等)の添付をお願いします。
・事前に、整備しようとする防火設備について、所管の消防署にご確認頂き、基準を満たすものをご提出下さい。
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