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労働者の地位を使用者と対等の立場におくため、「労働者が団結する権利・団体交渉をする権利・団体行動をする権利」は、憲法により保障されています。
労使関係の最も基本的なルールは、使用者がこれらの権利を侵害することなく、労使の話し合いでお互いの関係を正しくつくっていくことです。
このため、このルールに反して、使用者が労働組合又は労働者の権利を侵害する次のような行為は、労働組合法により、「不当労働行為」として禁止されています。
を理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること
を労働者の雇用条件とすること
雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒むこと
※使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないことも、これに含まれます
について、支配したり介入すること
労働組合の運営に要する経費を援助すること
を理由に、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること
このような行為があった場合、労働組合や労働者は、労働委員会に対して、救済の申立てを行うことができます。
労働委員会は、この申立てを受けて、不当労働行為事件として審査(調査・審問)を行い、使用者の行為が「不当労働行為」であるかどうかを判断し、「不当労働行為」の事実があると認められる場合は、使用者に対して、復職、賃金差額の支給等を命令し、労働組合や労働者を救済します。
また、事件の性質上、命令を出すよりも和解によって解決する方が適当であると判断した場合は、和解による解決を促進します。
救済申立て | 申立てができるのは、不当労働行為を受けた労働組合または組合員です。 |
審査委員の選任 | 審査委員は公益委員の中から選任します。 |
参与委員の決定 | 参与委員は労・使委員の中から決定します。 |
調査 | 当事者双方の主張、争点、証拠等の整理を行い、審査計画を作成します。 |
審問 | 不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開の場で証人尋問等の証拠調べを行います。 |
参与委員からの意見聴取 | 命令を発するに当たっての合議に先立って、参与委員が意見を述べます。 |
公益委員による合議 | 不当労働行為の成否について判断し、命令の内容を決定します。 |
命令(決定) |
|
※当事者は審査の途中において、いつでも「和解」することができます。
中央労働委員会ホームページ「労働委員会関係 命令・裁判例データベース(外部リンク)」に掲載されています。
当委員会では、救済の申立てを受けた日から1年6か月以内に命令を発することを目標として、審査を実施します。
令和4年においては、取下げによる1件が終結しました。
平成30年 |
平成31年 令和元年 |
令和2年 |
令和3年 |
令和4年 |
平成30年~ |
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件数 |
日数 |
件数 |
日数 |
件数 |
日数 |
件数 |
日数 |
件数 |
日数 |
合計 |
平均 |
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件数・総平均 |
2 |
416 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
82 |
3 |
304 |
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内訳 |
命令・決定 |
1 |
470 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
470 |
和解・取下 |
1 |
361 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
82 |
2 |
222 |
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※救済を申し立てる労働組合は、別途資格審査を申請する必要があります。
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