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更新日:2025年4月1日

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行政不服審査制度

1  行政不服審査制度

行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」といいます。)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です(法第1条第1項)。
裁判と比較すると、不服申立てをするための費用がかからず、審理手続は簡便(書面審査が中心)という特徴があります。

  ※「行政庁」とは、処分その他公権力の行使を行う権限を有する機関を言います。

【審査請求の主な手続きの流れ(審査庁が石川県知事の場合)】

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※詳細については、総務省のホームページをご覧ください→(総務省)行政不服審査法(外部リンク)

(1)審査請求の概要

審査請求は、個別の法律又は条例に口頭で審査請求を行うことができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければなりません。(法第19条第1項)

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができません(法第18条第1項本文)。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。(法第18条第2項本文)
ただし、正当な理由がある場合には、上記期間経過後も例外的に審査請求が認められます。(法第18条第1項ただし書、同条第2項ただし書)

【審査請求の対象となるもの】

  • 処分についての審査請求の場合
    行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対して審査請求をすることができます。
  • 不作為についての審査請求の場合
    法令に基づき行政庁に対して処分の申請をして、相当の期間が経過したにもかかわらず行政庁が何らの処分をしていない場合に、その不作為に対して審査請求をすることができます。

(2)審査請求書の記載事項

審査請求書に記載する事項は法で定められています。審査請求書に記載する事項は次のとおりです。(法19条)  

ア  処分についての審査請求
  ・  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  ・  審査請求に係る処分の内容(審査請求の対象となる処分を特定できる内容)
  ・  審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  ・  審査請求の趣旨及び理由
  ・  処分庁の教示の有無及びその内容
  ・  審査請求の年月日

イ  不作為についての審査請求
  ・  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  ・  不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  ・  審査請求の年月日

※審査請求書に不備があった場合(上記記載事項の記載漏れなど)、審査庁から不備の補正を命じることがあります。(法第23条)。

(3)審査請求書の様式

法では、審査請求書の様式は特に定められていません。したがって、審査請求書は、上記「(2) 審査請求書の記載事項」の内容が記載されていれば、任意の様式で構いません。
なお、下記の様式を参考に作成していただいても構いません。

処分についての審査請求書(ワード:14KB)
処分についての審査請求書(PDF:44KB)
(記載例)処分についての審査請求書(PDF:79KB)
不作為についての審査請求書(ワード:17KB)
不作為についての審査請求書(PDF:42KB)
(記載例)不作為についての審査請求書(PDF:51KB)

(4)審査請求の際に必要な書類及び提出通数

ア  審査請求書    正本、副本  各1通(処分庁が審査庁である場合は、正本1通を提出してください)
イ  審査請求に係る証拠書類(例:審査請求書に係る処分通知書の写し等) 1通
ウ  審査請求人が法人である場合は登記事項証明書等  1通
エ  (代理人により審査請求する場合)委任状    1通
 ※委任状は下記を参考に作成してください。
委任状(ワード:14KB)
委任状 (PDF:138KB)

(5)審査請求書の提出先

審査請求書は、次のいずれかの機関に郵送又は持参してください。
提出先が不明な場合は、処分庁又は不作為庁(以下「処分庁等」といいます。)にお問い合わせください。

【審査庁に提出する場合(処分庁等を経由しない場合)】
審査庁は、原則として、処分庁の最上級の行政庁が審査庁となります。
審査請求に係る処分又は不作為の根拠法令・事務を所管する本庁の課・室(以下「所管課」といいます。)が審査庁となりますので、審査請求書は所管課に提出してください。

【処分庁等を経由する場合】
審査請求書は、処分庁等に提出することができます。(法第21条第1項)その場合、処分庁等から審査庁(所管課)に審査請求書が送付されます。

(6)審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。(法第27条)
審査請求の取下げは、書面又は電子申請システムで行う必要がありますので、取り下げる旨の意思表示を明記して提出してください。

※取下書は下記を参考に作成してください。様式は任意です。
取下書 (ワード:15KB)
取下書(PDF:142KB) 

2  審理員による審理手続

審査請求がなされると、審査庁は、審査庁に所属する職員の中から審査請求に係る処分に関与していない職員を、審理員として指名します。指名された審理員は、処分庁に弁明書の提出を求める等により審理手続を行います。審理員は、必要な審理を終えたら、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成して(法第42条第1項)、審査庁に提出しなければなりません。(同条第2項)

3  石川県行政不服審査会への諮問

審査庁が裁決をするにあたって、客観性・公正性を高めるため、一定の場合を除き、第三者機関である行政不服審査会に意見を聴く(諮問する)こととされています。(法第43条第1項)
行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性を調査審議し、審査庁に対して意見を述べます(答申します)。

石川県行政不服審査会の詳細と開催状況及び答申については、こちらをご参照ください。
  →  石川県行政不服審査会

4  審査庁による裁決

裁決には以下の種類があります。裁決は、審査庁が記名押印した裁決書の謄本を審査請求人及び処分庁に送付します。

  ⑴  認容裁決
    処分や不作為が違法または不当なものであると認める裁決
  ⑵  却下裁決
    審査請求期間の経過後に審査請求がされた場合など、審査請求が不適法であるため審理をしない裁決  
  ⑶  棄却裁決
    処分や不作為に違法または不当な点がないため、審査請求に理由がないとする裁決

 


お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1231

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