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牛・豚等の飼養者には飼養衛生管理基準に基づく報告が義務付けられています。
詳しくは家畜伝染病予防法・飼養衛生管理基準についてをご確認のうえ、毎年4月15日までに家畜保健衛生所へご提出ください。
現在、中国、韓国、台湾等の諸外国において口蹄疫が発生しています。
詳しくは、農林水産省動物検疫所へお問い合わせください。
お知らせ
<お問い合わせ先>
農林水産部 畜産振興・防疫対策課
安全対策グループ
TEL 076-225-1627
FAX 076-225-1628
mail tikusan@pref.ishikawa.lg.jp
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