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耕作を目的として農地を取得したり借りる場合は、市町村農業委員会の許可が必要となります。
また、所有する農地を転用する場合及び転用を目的として農地の所有権移転や権利の設定をする場合には、県知事又は指定市町村長の許可、又は市町村農業委員会への届出書が必要となります。
農業委員会へ申請書提出・許可
(1)市街化区域内の農地→農業委員会へ届出・受理
(2)その他の農地→農業委員会を経由して知事又は指定市町村長へ申請書提出・許可
ただし、自己所有地(200平方メートル未満)に農業用施設を建設する場合などは申請等の手続きは必要となりません。
市町村農業委員会において、随時申請書を受け付けておりますが、審査等の関係から毎月の提出期限を設けている場合がありますので、農地の所在する市町村農業委員会にお尋ねください。
農地の所在する市町村農業委員会
申請書はこちらから
なお、農地法第3条の規定による許可申請書(耕作を目的として農地を取得・権利設定する場合)はこちらでは提供しておりませんので、市町村農業委員会の窓口で入手してください。
※行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めがある場合を除く。)
農地転用の目的等により、申請書に添付いただく書類が違いますので、県農業経営戦略課又は農地の所在する市町村農業委員会にご相談ください。
農地法に関する事務については、法令以外に国が作成した処理基準や各種通知に基づき運用を行っています。
国から示されている運用方法等を補完し、より適正な運用を図るため「石川県農地関係事務処理要領」(PDF:685KB)を策定しています。
リーフレットはこちらから
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