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養豚農家のみなさまへ(異状に気づいたら直ちに通報しましょう!)
平成23年度の家畜伝染病予防法改正により、牛・豚等の飼養者には飼養衛生管理基準に基づく報告が義務付けられています。
※豚、イノシシ、ミニブタを1頭でも飼養している場合、届出が必要です。
最寄りの家畜保健衛生所にご連絡ください。
詳しくは家畜伝染病予防法・飼養衛生管理基準についてをご確認のうえ、毎年4月15日までに家畜保健衛生所へご提出ください。
お知らせ
<お問い合わせ先>
農林水産部 畜産振興・防疫対策課
安全対策グループ
TEL 076-225-1627
FAX 076-225-1628
mail tikusan@pref.ishikawa.lg.jp
お問い合わせ
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