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1.届出期限について
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能登町。以下「対象地域」という。)に主たる事務所を有する宅地建物取引業者で、第26回基準日(令和6年3月31日)に係る基準日届出をしようとする者(以下「届出事業者」という。)が、令和6年能登半島地震による災害のために、当該基準日届出を行うことができないと認められる場合には、令和6年4月30日までに当該基準日届出を行えば、行政上及び刑事上の責任は問われません。
2.届出書類について
対象地域に主たる事務所又は従たる事務所を有する届出事業者が、令和6年能登半島地震による災害のために、第26回基準日に係る基準日届出において、必要書類の一部を添付することができない場合には、不足書類を一定期日までに許可行政庁又は免許行政庁宛てに提出する旨の誓約書、災害により書類の一部が消滅した旨の顛末書等を添付して届出を行ってください。
宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者が、売主として買主に新築住宅(※)を引き渡す場合、法に基づく資力確保(保険または供託)が義務付けられます。ただし、買主が宅地建物取引業者の取引は対象外です。
※新築住宅とは「人の居住の用に供したことのない住宅」、「建設工事の完成から起算して1年以内の住宅」の両方に当てはまる住宅です。
過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある宅地建物取引業者は、毎年4月21日(休日の場合は、翌営業日)までに、基準日(3月31日)前1年間分の資力確保措置(保険加入等)の状況について、以下いずれかの届出をする必要があります。
1.・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新築住宅を引き渡した実績がある場合
→ 「基準日前1年間に新築住宅を引き渡した場合」を参照してください。
2.平成26年4月1日から令和5年3月31日までの期間のみ新築住宅を引き渡した実績がある場合
→ 「基準日前1年間に引き渡した新築住宅はないが、基準日前10年間に新築住宅を引き渡した場合」を参照してください。
3.平成26年4月1日から令和5年3月31日及び、令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間に新築住宅を引き渡した実績がある場合
→ 「基準日前1年間に新築住宅を引き渡した場合」を参照してください。
毎年4月1日から同月21日(休日の場合は、翌営業日)までに提出してください。
必要書類名 | 届出内容 | 記載例 |
1.届出書(様式第7号) | 届出書(様式第7号)をご提出ください。 | 記載例 |
2.引き渡し物件の一覧表 | 保険法人から発行される明細 又は 様式第7号の2をご提出ください。 | 記載例 |
3.保険契約締結証明書(原本) | 基準日以降、保険法人から発行される証明書の原本をご提出ください。 | - |
必要書類名 | 届出内容 | 記載例 |
1.届出書(様式第7号) | 届出書(様式第7号)をご提出ください | 記載例 |
2.引き渡し物件の一覧表 | 保険法人から発行される明細 又は 様式第7号の2をご提出ください。 | 記載例 |
3.供託書(写し) | 供託所から交付される供託書の写しをご提出ください。 | - |
必要書類名 | 届出内容 | 記載例 |
届出書(様式第7号) | 届出書(様式第7号)をご提出ください。 | 記載例 |
※引き渡し物件の一覧表、保険契約締結証明書、供託書等の添付書類は不要です。
必要書類名 | 届出内容 | 記載例 |
届出書(様式第7号) | 届出書(様式第7号)をご提出ください。 | 記載例 |
※届出書の着色欄を記入してください。
※引き渡し物件の一覧表、保険契約締結証明書、供託書等の添付書類は不要です。
石川県土木部建築住宅課 建築行政グループ
(※建設業者の届出先は、 石川県庁土木部監理課建設業振興グループになります。)
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