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災害救助法が適用された場合に、災害のため住家に被害を受けた被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、プレハブ住宅等を建設し一時的な居住の安定を図るものです。
【対象者】
災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「全壊」などの判定を受け、自らの資力により住宅を確保することができないなど長期間にわたり住家に戻ることが難しいと見込まれる者 等
【供与期間】
建築工事が完了した日から2年以内(令和7年6月14日、22日まで)
※建設地によって異なります。
令和5年5月5日に発生した奥能登地震を受け、5月19日より最も被害が大きかった珠洲市正院町の3か所に計16戸の応急仮設住宅を建設してきました。
6月14日に4戸、6月22日に12戸が完成し、予定されていた16戸がすべて完成しました。
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