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災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
令和5年7月12日からの大雨により災害救助法が適用されている市町(津幡町)
災害当時に津幡町に居住する者であって、以下の要件に該当する者
(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない者
なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
ア 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
イ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
ウ 住家への浸水により耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている状態
エ ア~ウに準ずる状況により生活が困難であると石川県が認める場合
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1ヶ月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者であって、上記(2)に該当する者
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
(1) 家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
2人以下の世帯 | 5万円 |
3人~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 | 10万円 |
(2) 貸主から同意を得ているもの
(3) 不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)
(4)耐震性が確保されている住宅であること
入居から2年以内
※災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は令和5年7月12日から6か月以内とし、完了後は速やかに退去すること
家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
詳細についてはページ下部の市町にお問い合わせください。
津幡町町民生活部町民課:076-288-2124