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平成18年12月の建築士法の一部改正により、県が実施している二級・木造建築士の登録・閲覧事務及び建築士事務所の登録・閲覧事務を、知事が機関を指定して行わせることができる指定登録法人制度が創設され、石川県では次のとおり登録機関を指定しています。申請・届出様式については、それぞれのホームページでダウンロードできます。
〒921-8036
石川県金沢市弥生2丁目1番23号(石川県建設総合センター5階)
(一社)石川県建築士会(外部リンク)
TEL076-244-2241
FAX 076-243-4821
〒921-8036
石川県金沢市弥生2丁目1番23号(石川県建設総合センター5階)
(一社)石川県建築士事務所協会(外部リンク)
TEL076-244-5152
FAX 076-244-8472
管理建築士は、建築士事務所を管理し、技術的な総括をする立場にあります。管理建築士になるには、建築士として3年間の実務経験を積んだ後、登録講習機関の実施する管理建築士講習を受講・修了する必要があります。
講習では、建築士法などの関係法令、業務の進め方や経営管理、紛争防止などに関する講義(おおむね5時間)を受けた後、○×方式の修了考査が実施されます。修了考査で及第点に達しなかった場合は、再受講が必要です。
登録講習機関の登録状況については国土交通省のHP(外部リンク)をご覧ください。
建築士事務所の開設者は、管理建築士やその他の当該事務所に所属する建築士に、設計・工事監理契約を締結する前に、あらかじめ建築主に対して重要事項を説明させることが義務づけられています。
重要事項としては、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、工事監理の実施状況に関する報告方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払いの時期、契約の解除に関する事項などがあります。
重要事項説明については一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(外部リンク)のHPをご覧ください。
委託者が許諾した場合であっても、建築士事務所以外への設計・工事監理の再委託は禁止されています。
また、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築工事については委託者が許諾した場合であっても、設計・工事監理を一括再委託(いわゆる丸投げ)することが禁止されています。
設計・工事監理等の業務を「業」として行う建築士は、業務を実施するのに必要な能力を確実に身につけておく必要があります。そのため、建築士事務所に所属している建築士には、3年ごとに登録講習機関の実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
定期講習では、講義(おおむね5時間)の後、○×式の修了考査が実施されます。修了考査で及第点に達しなかった場合は、再受講が必要です。
登録講習機関の登録状況については国土交通省のHP(外部リンク)をご覧ください。
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、各事務所の毎事業年度が終了した後3ヶ月以内に(一社)石川県建築士事務所協会を経由して県へ提出してください。(建築士法第23条の6関係)
なお、業務報告書は、県及び(一社)石川県建築士事務所協会の窓口にて閲覧に供されます。
〒921-8036
石川県金沢市弥生2丁目1番23号(石川県建設総合センター5階)
(一社)石川県建築士事務所協会(外部リンク)
TEL076-244-5152
FAX 076-244-8472
例1)事業年度が4月から始まる場合
例2)事業年度が10月から始まる場合
例3)個人事業者の場合
※建築士事務所の登録有効期限とは異なりますのでご注意下さい。
※事業年度は、各建築士事務所で定めてください。なお、法人で登録している場合は会社の 決算期間、個人で登録している場合は確定申告の課税期間とするのが一般的です。
(受付印を押した控えを希望される方は、2部提出してください。郵送の場合は、返送先を記入した返信用封筒に、郵送に必要な額の切手を貼ったものを同封してください。複数事業年度分を提出する場合は、事業年度毎に第1面から第5面を分けて提出してください。)
※FAX、着払い不可。紙のみ。
以下の、HPより様式をダウンロードしてください。
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1-1
石川県土木部建築住宅課建築行政グループ
TEL076-225-1778
FAX 076-225-1779
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