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「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」は令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行を迎えます。主な改正内容は以下のとおりです。
(1)省エネ基準適合義務の対象拡大
(2)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
(3)木造戸建住宅の壁量基準等の見直し
最新の情報は 国土交通省HP をご確認ください(外部リンク)
概要については、以下のパンフレットをご確認ください。
・原則、全ての建築物(住宅・非住宅)に省エネ基準への適合が義務となります。(これにより、従来の「届出義務」、「説明義務」の制度が廃止されます。)
・建築確認にあわせて、省エネ適判手続きが必要になります。(住宅であって仕様基準で評価する場合や住宅性能評価を受ける場合等は省エネ適判は不要です。)
・増改築の場合、増改築を行う部分を省エネ基準へ適合させる必要があります。
・「建築確認」が必要となる対象範囲が拡大されます。
※2階建て又は延べ面積200平方メートルを超える建築物は、都市計画区域外であっても、確認申請が必要になります。
・「審査省略(旧4号特例)」の対象範囲が、平屋で延べ面積200平方メートル以下に限定されます。
・新2号建築物になると、新たに構造関係規定等の図書や省エネ基準への適合性を示す図書等の提出が必要になります。
・「重い屋根」、「軽い屋根」等の区分が廃止され、仕様の実態に応じて壁量及び柱の小径を算定する必要があります。
・[表計算ツール]や[早見表](外部リンク)の使用が可能です。(リンク先:(公財)日本住宅・木材技術センター)
改正後の法律は、令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物に適用されます。
施行日以前(令和7年3月31日)に確認済証が交付されていても、施行日以後(令和7年4月1日)に工事に着手した場合は、改正後の基準が適用となりますのでご注意ください。
改正直前は、駆け込みの申請が予想されますので、改正日以前に着手する場合は十分な余裕をもって確認申請の手続きをお願いします。
また、施工日前後における規定の適用に関する留意事項は、下記をご確認ください。
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