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白地地域とは、都市計画区域のうち用途地域が定められていない地域をさします。
石川県では、現在17地域、17市町に都市計画区域を指定していますが、このうち、金沢、小松、白山の3都市計画区域で市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる線引き)を行っており、これらの都市計画区域では市街化調整区域が白地地域に該当します。
七尾市や加賀市など用途地域を定めている8都市計画区域では、用途地域以外の地域が白地地域に該当します。残りの6都市計画区域においては、都市計画区域全体が白地地域となります。
石川県の都市計画の状況について詳しくは、下記を参照下さい。
なお、各市町の都市計画の変更に伴い、新たに用途地域が設定される等の場合がありますので、最新の都市計画の情報については各市町窓口にお問合せください。
白地地域における容積率、建ぺい率・高さ制限の数値基準は、特定行政庁が指定します。石川県内の各市町で適用する数値は、下表のとおりです。(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、野々市市については、別途それぞれの市が指定します。)
< 容積率・建ぺい率 >
市町 |
地区 |
容積率(%) |
建ぺい率(%) |
|
---|---|---|---|---|
珠洲市 |
飯田地区、正院地区、宝立地区、蛸島地区 | 200 | 70 | |
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
能登町 |
旧内浦町 |
松波地区、小木地区 | 200 | 70 |
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
旧能都町 |
中心市街地地区 | 300 | 70 | |
宇出津地区、崎山地区、姫地区、姫住宅地区、真脇地区 | 200 | 70 | ||
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
輪島市 |
一般基準のみ | 200 | 60 | |
穴水町 |
一般基準のみ | 200 | 60 | |
志賀町 |
旧富来町 |
鹿頭地区、赤崎地区、千浦地区、風無・風戸地区、酒見地区、相神地区、富来中心地区 | 200 | 70 |
西浦海岸保全地区、西海海岸保全地区、増穂が浦海岸保全地区、ますほ希望ヶ丘団地周辺地区、西部台地総合公園地区 | 100 | 50 | ||
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
旧志賀町 |
密集市街地地区 | 200 | 70 | |
ロイヤルシティ能登地区、能登温泉健康村地区 | 80 | 30 | ||
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
羽咋市 |
滝町・一ノ宮町の一部地区 | 200 | 70 | |
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
かほく市 |
旧高松町 |
一般基準のみ | 200 | 60 |
旧七塚町 |
一般基準のみ | 200 | 60 | |
旧宇ノ気町 |
保全地区1、保全地区2 | 50 | 30 | |
一般地区 | 100 | 60 | ||
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
津幡町 |
津幡中部地区 | 200 | 60 | |
津幡西部地区 | 50 | 30 | ||
上記以外(一般基準) | 100 | 60 | ||
内灘町 |
宮坂、西荒屋、室の集落地区 | 200 | 70 | |
上記以外(一般基準) | 100 | 60 | ||
川北町 |
藤蔵地区、中島地区、三反田地区、草深地区、土室地区、上先出地区、下先出地区、壱ッ屋地区、与九郎島地区、グリーンタウン地区、上田子島地区、下田子島地区、舟場島地区、木呂場地区、橘地区、橘新地区、朝日地区 | 200 | 70 | |
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
能美市 |
旧辰口町 |
一般基準のみ | 200 | 60 |
旧根上町 |
赤井地区、西任田地区 | 200 | 70 | |
上記以外(一般基準) | 200 | 60 | ||
旧寺井町 |
一般基準のみ | 200 | 60 |
< 高さ制限 >
区分 |
道路斜線 |
隣地斜線 |
北側斜線 |
||||
用途地域 |
容積率 |
適用距離 |
勾配 |
立上り |
勾配 |
立上り |
勾配 |
無指定 | 100%以下 | 20m | 1.25 (かほく市一般地域1.5) |
20m | 1.25 | - | - |
200% | 20m | 1.5 | |||||
300% | 25m | 1.5 | 20m | 1.25 | - | - | |
400% | 30m | 1.5 | 31m | 2.5 | - | - |
※ 白地地域は無指定の数値を参考としてください。
区分 |
道路斜線 |
隣地斜線 |
北側斜線 |
||||
用途地域 |
容積率 |
適用距離 |
勾配 |
立上り |
勾配 |
立上り |
勾配 |
第1種低層 第2種低層 田園住居 |
200%以下 | 20m | 1.25 | - | - | 5m | 1.25 |
第1種中高層 第2種中高層 第1種住居 第2種住居 準住居 |
200%以下 | 20m | 1.25 | 20m | 1.25 | - | - |
近隣商業 商業 |
400%以下 | 20m | 1.5 | 31m | 2.5 | - | - |
準工業 工業 工業専用 |
200%以下 | 20m | 1.5 | 31m | 2.5 | - | - |
石川県の白地地域を概観すると、今後も保全すべき優良な農用地区域が大半を占め、これらに調和した低密度な農村集落が点在しています。このほか、漁村集落や良好な開発による住宅団地、リゾート地及び工業団地など、特徴のある地区が存在しています。
このような実態に配慮して、石川県では、良好な田園環境等を保全するため、白地地域全域にわたり平均的な数値を一律に指定する基準(一般基準)と、特徴のある地区にスポット的に指定する基準(特殊基準)を組み合わせて適用することを原則としています。
白地地域の制限についてご不明な点などがあれば、県の建築住宅課・各土木事務所建築課または各市町の建築窓口へお問い合わせ下さい。
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