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石川県では、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称:ハートビル法)に基づき、石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(通称:バリアフリー条例、平成15年10月14日公布、平成16年4月1日施行、令和3年4月1日最終改正)において、下記の内容を付加しています。
記
1 義務付け対象用途に学校を追加
・公立以外の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程)
・高等学校、中等教育学校(後期課程)、大学及び高等専門学校
2 義務付け対象面積(工事部分)を1,000平方メートルに引き下げ
3 雪対策として、玄関出入口にひさし、屋根を設けるという基準を追加
公益的施設の新築等の際には、届出書やチェックリストの提出が義務付けられており、高齢者や障害者等の方々が安全で快適に利用できるよう整備基準に基づいた整備をすることとしています。
石川県バリアフリー社会の推進に関する条例「施設整備の手引き」をPDFファイルで閲覧できます。
「施設整備の手引き」は条例で規定した建築物、道路、公園等の整備基準を解説図や写真によりわかりやすく解説したものです。
「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」に基づく公益的施設(建築物に限る)Q&A集<よくある質問>(PDF:598KB)
本条例に関して多く寄せられる質問とその答えをまとめたものです。
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