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高齢化が急速に進む中、高齢単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者をサポートする住宅が必要となってきました。そこで、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が、国土交通省・厚生労働省の共管として、創設されました。
高齢者住まい法の改正(平成23年法律第32号)により、高円賃、高専賃、高優賃は廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。住宅の規模・構造(バリアフリーの義務付け等)、サービスの提供等の基準が新たに設けられるとともに、登録住宅の管理状況に関する報告徴収、立入検査及び質問等の行政監督の強化が図られています。
※この法改正に伴い、旧の登録・認定制度は平成23年10月20日をもって廃止(失効)されました。
※サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の直接補助)を申請するためには、市町への意見聴取が必要です。
※概要版ですので、詳細は法令等でご確認下さい。
項目 |
基準 |
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入居者 |
○60歳以上の者または要介護・要支援の認定を受けている者及び同居者(※) ※同居者とは次に掲げる者をいう。 ・配偶者 ・60歳以上の親族 ・要介護、要支援を受けている親族 |
規模 |
○各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。 (ただし十分な面積の共用の居間、食堂、台所等がある場合は、18平方メートル以上であること) |
設備等 |
○各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること。 (共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備、浴室を備えた場合は、各戸に台所、収納設備、浴室を備えずとも可) ○加齢対応構造等(バリアフリー構造)の基準に適合すること。 |
サービス |
○少なくとも状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供すること。 ※次に掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、登録住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、サービスを提供すること。 (イ)医療法人、社会福祉法人、指定居宅サービス事業者等が登録を受けようとする者である(又は委託を受ける)場合にあっては、当該サービスに従事する者。 (ロ)(イ)以外の場合にあっては、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者。 ※常駐しない時間帯は、各居住部分に緊急通報システムを設置してサービスを提供すること。 ※入居者の健康状態、要介護状態等その他の事情を勘案し、入居者の処遇に支障がない場合、この限りではない。(予め入居者の承諾を得た場合に限る。) |
契約関連 |
○書面による契約であること。 ○居住部分が明示された契約であること。 ○権利金その他金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可能) ○入居者が入院したこと等を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。 ○工事の完了前に敷金、家賃等の前払金を受領しないものであること。 ○家賃等の前払金を受領する場合にあっては、 ・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。 ・入居後3月以内に、契約を解除又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除き、前払金を返還すること。 ・返還債務を負うことになる場合に備え、必要な保全措置が講じられていること。 |
改正法第23条より、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者(入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供・洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している場合)については、老人福祉法第29条第1項から第3項までの以下の規定は適用されません。
○有料老人ホームを設置しようとする場合の事業内容の届出 ○有料老人ホームの届出内容の変更、事業の廃止・休止の届出 |
下記の(1)登録申請書及び(2)添付書類をご用意のうえ、石川県庁行政庁舎16階建築住宅課(住まいづくりグループ) に正本1部、副本1部(計2部)を提出して下さい。登録手数料は不要です。
※登録は建築確認(確認済証の交付)後に可能となりますので、その確認のため確認済証の写しを提出して下さい。
※金沢市内で事業を予定している方は、金沢市役所の住宅政策課(外部リンク)、それ以外の市町で事業を予定している方は、当課が申請窓口となります。ご注意下さい。 |
下記の専用HPに登録情報を入力し、申請書を印刷して提出して下さい。
申請書に記載する事項に係る留意点については、下記の別紙1を参照としてください。
(2)添付書類
※令和元年12月14日に添付書類の一部簡素化が実施されています
※登録の更新時において、既に提出されている書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができます
1 |
間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示したもの) ※加齢対応構造等を明示して下さい。(段差の有無や手すりの位置等を明示) |
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2 |
住宅の加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 ※チェックリストを提出して下さい。
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3 |
入居契約に係る約款 ※チェックリストを合わせて提出して下さい。
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4 | 住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 |
5 | 法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類 |
6 | その他知事が必要と認める書類
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(3)その他
登録事項等の変更をする場合 |
変更届出書 上記の専用HPに登録情報を入力し、 申請書を印刷して提出して下さい。 |
登録事項又は添付書類の記 載事項に変更があったその日 から、30日以内に届け出なけ ればならない。 |
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地位の承継をする場合 |
地位を承継したときは、その承 継の日から30日以内に届け出 なければならない。 |
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廃業等の届出をする場合 |
登録事業の廃止、解散しよう とするときは、その日の30日 前までに届け出なければなら ない。また、破産手続き開始 の決定を受けた日から30日 以内に届け出なければなら ない。 |
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登録を抹消する場合 |
- |
入居契約の締結にあたっては、法に定められた事項について書面で入居者に説明する必要があります。その際に使用する書面について参考様式を示します。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の直接補助)の申請を平成28年4月1日以降にする場合、「立地する市町への意見聴取」が必要となります。事前に市町の相談窓口へ相談の上、必要書類を石川県庁行政庁舎16階建築住宅課(住まいづくりグループ)に提出して下さい。(立地する市が金沢市の場合を除く。)
(1)提出書類
(2)提出先
石川県庁行政庁舎16階建築住宅課(住まいづくりグループ)(※立地する市が、金沢市の場合は、金沢市住宅政策課が提出先となります。)
(3)市町の担当窓口
サービス付き高齢者向け住宅整備事業の該当ページ(外部リンク)でご確認下さい。
法律全般、登録住宅の ハード面の問合せ・指導 |
石川県土木部建築住宅課 住まいづくりグループ 金沢市鞍月1丁目1番地(県庁舎16階) TEL:076-225-1777 FAX:076-225-1779 |
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登録住宅のソフト面 (サービス関連)の問合せ・指導 |
石川県健康福祉部長寿社会課 施設サービスグループ 金沢市鞍月1丁目1番地(県庁舎9階) TEL:076-225-1416 FAX:076-225-1418 |
終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、高齢者の居住の安定確保に関する法律に設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。
石川県内(金沢市以外)において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、石川県知事の認可を受ける必要があります。
(1)主な認定基準
(2)認定申請について
事業認可申請書と添付書類をご用意のうえ、石川県庁行政庁舎16階建築住宅課(住まいづくりグループ)に正本1部、副本1部(計2部)を提出して下さい。
(3)提出書類一覧
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