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被災された方が受けられる住まいへの支援の流れは、次のとおりです。
1. 避難先から、仮設住宅などの応急的な住まい(生活が安定するまでの一時的なお住まい)への移行
2. 恒久的な住まい(長期的に安定して住むことのできる住まい)への移行(自宅の再建・公営住宅等への入居)
災害救助法が適用された市町(野々市市と川北町を除く17市町)で被災された方は、以下の応急的な住まいに関する支援を受けることができます。
※り災証明書の交付前でも、各制度の対象となる方は、住宅の修理の実施や仮設住宅等への入居は可能です。各制度の対象となるかは、各市町の窓口にご相談ください。
「準半壊」以上の被害を受けた自宅に引き続き住む場合、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、自治体から修理費の支援を受けることができます。
詳細は、「住宅の応急修理について」をご覧ください。
自宅が全壊等の被害を受け、居住する住宅の確保が困難となった場合に入居することができます。
現在、建設中です。募集時期、入居時期などは、各市町にご確認ください。
整備方針・着工状況などの詳細は、「応急仮設住宅(建設型)について」をご覧ください。
自宅が全壊等の被害を受け、住宅に居住することが困難になった場合に、民間賃貸住宅を応急住宅とみなして、自治体から住宅の供与を受けることができます。
詳細は、「賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設)」をご覧ください。
被災して、住宅に住むことが困難となった場合に、公営住宅に入居することができます。
※【データ:応急的な住まいの支援について】(PDF:395KB)
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