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石川県ではこの条例において建築物や道路、公園等のバリアフリーの基準を定めています。
建築物を新築・増築・改築等を行う際に、バリアフリー条例に基づく届出が必要です。 届出に関する手続き等はこちらをご覧ください。
石川県のバリアフリー条例に定める整備基準をわかりやすく解説した資料です。設計の際に参考としてください。
すべての県民が安全かつ快適に居住できるよう、住宅が備えるべき基準を定めています。設計の際の参考としてください。
建築物のバリアフリー設計や住宅のバリアフリー設計に対して、無料で建築士等のバリアフリーアドバイザーを派遣しています。詳しくはこちらをご覧ください。
バリアフリー条例の基準に適合する施設に対して、適合証の交付をしています。申請書、適合証交付施設についてはこちらをご覧ください。
不特定多数の方が利用する公益的施設(スーパーマーケット、飲食店、旅館、理髪店、病院など)を条例で定める整備基準によりバリアフリー化される民間事業者に対して低利の融資制度を設けています。詳しくはこちらをご覧ください。
北陸新幹線が開通して、石川県を訪れる高齢者や障がい者が増えてきた事や東京オリンピック・パラリンピックが2020年に開催される事から、もう一度バリアフリー基準について学んでいただき、より多くの人が利用できる施設の設計をしていただくために、下記のとおり研修会を開催いたします。
・ 日時 11月13日(水曜日)13時30分~16時00分
・ 会場 石川県行政庁舎 9階 911会議室
・ 応募締切 11月11日(月曜日)
バリアフリーに関する法律としては「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称 バリアフリー法)が制定されています。
詳しくは以下のURLでご確認ください。
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