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更新日:2023年1月11日

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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に基づく届出、適合性判定、認定について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

    社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(平成29年度より開始)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(平成28年度より開始)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が制定されました。

    建築物省エネ法は、平成27年7月8日に公布されました。条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。

    国土交通省 建築物省エネ法 関連情報(外部リンク) 

建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出について

    建築物省エネ法に基づき、300平方メートル以上の住宅(共同住宅を含む)の建築については、工事着手の21日前までに所管行政庁(※)に届出を提出してください。(従来の省エネ法で届出対象であった修繕模様替、設備改修については、建築物省エネ法では対象外となりました。)

 ※・・・石川県においては、金沢市・七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市・県(左記以外の地域)

 ※建築物省エネ法改正(令和元年11月16日施行)に伴い、民間審査機関による評価書等を提出する場合、届出期限が着工の3日前に短縮のされます。(お知らせチラシ(PDF:398KB)) 

 届出の対象

  1. 住宅(共同住宅を含む)の新築であって、床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  2. 建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る部分の面積の合計が300平方メートル以上であるもの

 提出時期等

  • 提出時期:工事着手の21日前
  • 提出部数:2部(正副)
  • 提 出 先:下記表(申請窓口)における提出窓口
  • 提出様式:届出書、添付図書(添付図書は、法律施行規則第12条及び要綱第2条をご確認ください。)

建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定について

    建築物省エネ法に基づき、特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)の建築については、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けなければなりません。適合性判定の対象となる建築物は、基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。

 適合性判定の対象

  1. 特定建築物の新築
  2. 特定建築物の増改築であって、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  3. 特定建築物以外の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの(増築後において特定建築物となるものに限る。)

    ※2、3について、平成29年4月1日において現に存する建築物に係る増改築については、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計の増改築後の非住宅部分に係る延べ面積に対する割合が2分の1以内であるもの(以下「特定増改築」という。)については、当分の間は適合性判定の対象ではなく、届出の対象となります。

 提出部数、手数料等

建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物エネルギー消費性能基準の認定について

 【建築物エネルギー消費性能向上計画認定】

    建築物省エネ法に基づき、新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

【建築物エネルギー消費性能基準認定】

   建築物省エネ法に基づき、建築物の所有者は、建築物の省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。

    認定を受けるためには、計画建築物の仕様等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。

提出部数、手数料等

審査機関による技術的審査

    石川県では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査を活用しています。 詳しくは下記要綱をご覧下さい。

    なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。

新築等工事の完了報告

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第37条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。 

申請窓口

建設地 提出窓口 審査 【連絡先】
珠洲市 珠洲市環境建設課

奥能登土木総合事務所(能登空港分室) 【0768-26-2353】

輪島市 輪島市都市整備課
能登町 能登町建設水道課
穴水町 穴水町地域整備課
七尾市 七尾市都市建築課 七尾市都市建築課 【0767-53-8429】
志賀町 志賀町まち整備課 中能登土木総合事務所 【0767-52-7604】
中能登町 中能登町土木建設課
羽咋市 羽咋市地域整備課
宝達志水町 宝達志水町地域整備課
かほく市 かほく市都市建設課 県央土木総合事務所(津幡土木事務所) 【076-289-4161】
津幡町 津幡町都市建設課
内灘町 内灘町都市建設課
金沢市 金沢市建築指導課 金沢市建築指導課 【076-220-2328】
野々市市 野々市市建築住宅課 野々市市建築住宅課 【076-227-6136】
白山市 白山市建築住宅課 白山市建築住宅課 【076-274-9561】
川北町 川北町土木課 県南加賀土木総合事務所 【0761-21-3332】
能美市 能美市まち整備課

能美市まち整備課(4号建築物) 【0761-58-2251】

南加賀土木総合事務所(1~3号建築物) 【0761-21-3332】
小松市 小松市建築住宅課 小松市建築住宅課 【0761-24-8105】
加賀市 加賀市建築課 加賀市建築課 【0761-72-7935】

※表中の1~3号建築物とは建築基準法第6条第1項第1~3号に掲げる建築物を、 4号建築物とは同項第4号に掲げる建築物をいいます。

要綱

  石川県「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する要綱を施行しました。詳しくは下記要綱をご覧下さい。

石川県「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する要綱(PDF:242KB)

要綱様式のダウンロード(※法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください)

軽微変更該当証明申請書 要綱別記様式第2号(ワード:44KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更説明書 要綱別記様式第4号(ワード:89KB)
建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な変更届 要綱別記様式第5号(エクセル:34KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届 要綱別記様式第6号(エクセル:34KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画の誤記訂正届 要綱別記様式第7号(エクセル:34KB)
建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の誤記訂正届 要綱別記様式第8号(エクセル:34KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能基準の誤記訂正届 要綱別記様式第9号(エクセル:34KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画の取下届 要綱別記様式第10号(エクセル:34KB)
建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の取下届 要綱別記様式第11号(エクセル:34KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能基準の取下届 要綱別記様式第12号(エクセル:34KB)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書 要綱別記様式第13号(エクセル:35KB)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書 要綱別記様式第14号(エクセル:36KB)
特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書 要綱別記様式第15号(エクセル:34KB)
建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書 要綱別記様式第16号(エクセル:34KB)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等に関する報告書 要綱別記様式第17号(エクセル:35KB)
基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に関する報告書 要綱別記様式第18号(エクセル:35KB)
省エネ建築物(台帳記載事項)証明願 要綱別記様式第29号(エクセル:35KB)

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1777

ファクス番号:076-225-1779

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