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石川県では、大規模な地震直後に余震等による二次災害から県民を守るため、建築物の倒壊等の危険性を判定する「石川県地震被災建築物応急危険度判定士」の認定を行っています。
大地震により被災した建築物は、余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、附属設備の転倒などのおそれがあります。
「被災建築物応急危険度判定」は、これらの危険性をできる限り速やかに判定し、分かりやすく表示することにより、人命に係る二次的災害を防止することを目的とします。ボランティアとして、この「被災建築物応急危険度判定」を行うのが「石川県地震被災建築物応急危険度判定士」です。
「石川県地震被災建築物応急危険度判定士」は、「指定講習」を修了した建築士等が、「認定申請書」を提出することで認定されます。
「指定講習」の受講資格については、下記の案内等をご覧ください。
石川県では年1回以上、認定要綱に規定する「指定講習」として、「石川県地震被災建築物応急危険度判定士講習会」を行っております。
・日時 令和6年7月16日(火曜日)午後2時から午後5時15分まで
・会場 地場産業振興センター本館3階 第5研修室
・申込期限 令和6年7月1日(月曜日)まで
・案内 令和6年度「石川県地震被災建築物応急危険度判定士講習会」(PDF:237KB)
・申込み様式 受講申込書兼整理票(ワード:147KB)及び認定申請書(ワード:43KB)
※申請は石川県電子申請システムからも可能です。
※R4年度分は終了しました。
判定士としての知識や活動意欲を維持するために、既登録者向けにスキルアップセミナーを開催いたします。
・日時 令和5年3月2日(木曜日)午後2時00分から午後4時00分まで
・会場 石川県行政庁舎 14階 1408会議室
・申込期限 2月27日(月曜日)まで
・案内 令和4年度「石川県地震被災建築物応急危険度判定士スキルアップセミナー」(PDF:312KB)
・申込み様式 受講申込書(ワード:225KB)
※電子メールで申請する場合は、 受講申込書を下記のメールアドレス宛てに送付してください。
Email : kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp
既に他の都道府県の認定証をお持ちの方(講習会を受講された方)は、再度講習会を受講して頂く必要はありません。
下記様式から「認定申請書」をダウンロードして必要事項をご記入の上、下記の書類を添付して下記送付先までご持参又はお送りください。
・建築士免許証又は建築士免許証明書の写し
・講習会の受講修了証の写し
・写真2枚(1枚は申請書に貼付、もう一枚は貼らずに同封してください。)
(縦3cm×横2.5cm、無帽、正面、上半身、無背景 、カラー、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
・お持ちの認定証(他都道府県が発行したもの)
※この手続をとると、旧認定証は無効となります。(他都道府県での登録は抹消されます。)
更新手続は石川県から「更新申請書」を送付しますので、記載事項をご確認の上、下記の書類を添付して下記送付先までご持参又はお送りください。なお、記載事項に変更がある場合は、朱書き訂正をしてください。(住所が変更になっている場合、更新申請書が届かない場合がありますので、変更があった場合は、「変更届」をご提出ください。認定証の期限切れにご注意ください。)
・お持ちの認定証
・写真2枚(1枚は申請書に貼付、もう一枚は貼らずに同封してください。)
(縦3cm×横2.5cm、無帽、正面、上半身、無背景 、カラー、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
・新しい認定証の送付を希望する方は返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼ったもの)
・氏名、住所、勤務先、資格区分などの変更がある場合
「変更届」をご提出ください。
・紛失や汚損により再交付を希望される場合
「再交付申請書」をご提出ください。
・今後の「石川県地震被災建築物応急危険度判定士」としての活動が困難な場合
「辞退届」をご提出ください。
・亡くなった場合
ご遺族の方に「辞退届」の提出をお願いしております。
認定申請書 |
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更新申請書 |
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変更届 |
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再交付申請書 |
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辞退届 |
上記の申請・届出はオンラインでも手続きできます。
・石川県電子申請システムで受付する手続き
・電子メールで受付する手続き
変更届、再交付申請、辞退届は下記のメールアドレス宛てに送付してください。
Email : kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp
各種申請書等は下記までご持参又はお送りください。
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県土木部建築住宅課宛
石川県地震被災建築物応急危険度判定士認定要綱 |
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石川県地震被災建築物応急危険度判定士認定事務処理要領 |
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別記様式 |
お問い合わせ
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