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災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)を供与します。(民間賃貸住宅は、行政等から斡旋したものに限らず、被災者自らが探してきたものでも構いません。)
災害救助法が適用されている市町(金沢市、小松市、加賀市、能美市)
(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
(2) 半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができない方や、水害によるにおい等の影響で生活が困難な方
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている、住宅が被害を受けて居住することが困難となり親族宅等に身を寄せているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める方
※(1)及び(2)について、応急修理を併用する場合には、先に応急修理を申し込むと共に、修理期間が1ヶ月を超えると見込まれることが必要
(1) 家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
(2) 貸主から同意を得ているもの
(3) 不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)
入居時から2年以内
※応急修理を併用する場合、8月4日から6ヶ月以内
家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。(既に民間賃貸住宅の契約を締結済で家財等の私財への補償分を除く保険料を算出できる場合も対象となります。)
賃貸型応急住宅に係る損害(火災)保険のご案内(PDF:494KB)
以下に大まかな手続きの流れを紹介します。
※具体の手続きについては、ページ下部の各市町の担当窓口にお問い合わせください。
実施要綱で大きな枠組みを、事務処理要領で詳細な手続きを規定しています。
賃貸型応急住宅に係る事務処理要領(PDF:131KB)(様式は各市町の窓口(ホームページ)において提供しています。)
賃貸型応急住宅の制度の活用を検討している方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
小松市 | 建築住宅課 | 0761-24-8105 |
加賀市 | 建築課 | 0761-72-7936 |
能美市 | まち整備課 | 0761-58-2251 |
お問い合わせ
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