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県営住宅の一部の入居世帯について、過大及び過少に家賃を徴収していたことが判明しました。
対象世帯に対しては正しい家賃を通知し、過大徴収分については差額を返還するとともに、過少徴収分については他の入居世帯との公平性を鑑み、差額の納付を求めることとしました。
このたびは、関係の皆様に大変ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。
概要については下記のとおりです。
県営住宅の家賃は、入居世帯の所得から公営住宅法施行令で定められた控除を行い算定しますが、「老人扶養親族控除※2」または「特定扶養親族控除※2」について、本県では控除対象の親族として取り扱っていなかったことにより、一部の入居世帯の家賃を本来よりも高い額で徴収していました。
※1 70歳以上の扶養親族(所得48万円以下*)に係る控除
※2 16歳以上23歳未満の扶養親族(所得48万円以下*)に係る控除
*令和元年分以前の所得に基づき家賃決定をした世帯の場合は所得38万円以下
現在調査中ですが、令和6年度分について確認したところ、対象は11世帯で、過大徴収額の合計は約67万円となる見込みです。
県で保存する書類を基に対象世帯及び対象額を精査しており、確定し次第、県から対象世帯に連絡のうえ差額を返還いたします。
文書の保存期間(5年)を経過し、県で確認することができないため、該当すると思われる方からの申し出により、当時の家賃を確認し、過大徴収が確認できた場合は差額を返還いたします。
なお、対象となる世帯、申し出に必要な書類、連絡先は下記のとおりです。
対象となる世帯 | 平成31年3月までの間に県営住宅に入居しており、名義人(契約者)が当時「70歳以上」又は「16歳以上23歳未満」で、かつ親族から扶養されていた(名義人の所得が38万円以下である)場合 |
必要書類 |
・申出書(申出者の氏名、対象年度、居住していた県営住宅、世帯構成等) ・返還対象となる年度の世帯構成及び扶養関係、対象年度の前年の世帯の収入(18歳以上の者全員分)を証明する書類(当時の「収入認定通知書兼家賃決定通知書」、源泉徴収票、確定申告の控え、当時入手した課税証明書等※) ※市町税担当窓口での平成31年3月以前の課税証明書の新規発行は不可 |
提出様式 |
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申し出・問い合わせ先 |
石川県土木部建築住宅課 住宅管理グループ 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁行政庁舎16階 電話:076-225-1776 ※「家賃過大徴収の件」とお問い合わせください |
申し出期限 | 令和8年3月31日(火曜日) |
家賃算定に係る制度・法令の適切な取り扱いについて確認・徹底のうえ、職員間の情報共有を図ります。
令和6年度の家賃算定の際、その基礎となるデータを処理する過程でシステムに不具合が生じ、本来の所得データが正しく反映されなかったことにより、一部の入居世帯の家賃を本来よりも低い額で徴収していました。
対象は7世帯で、過去に徴収した額と正規家賃との差額は722,700円となります。
該当の世帯には、他の入居世帯との公平性を鑑み、お詫びのうえ、本来徴収すべき正しい家賃を適用し、差額の納付を求めます。
県営住宅を管理するシステムにおいてデータチェック機能を追加するとともに、複数職員による確認を徹底します。
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