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令和5年5月5日の奥能登地震により住んでいた住宅に一定の被害を受けた方等が、県内で住宅を建設・購入、補修する際に、金融機関からの借入金の利子の一部を補給する制度です。
※令和6年能登半島地震により住宅に一定の被害を受けた方等は、自宅再建利子助成事業給付金制度ホームページをご確認ください。
以下のア~ウ、全ての項目に該当する方(法人を除く)を対象とします。
ア.被災された方(※)又は被災された方の親族
※被災された方とは、令和5年奥能登地震により住んでいた住宅に罹災証明書を交付されている方です。
イ.県内において、被災された方が住むための住宅の建設又は購入、被災住宅を補修する方
ウ.住宅金融支援機構又は民間金融機関から借入れた方
令和5年5月5日から2年以内(令和7年5月4日まで)に金銭消費賃借契約を締結した、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資又は民間金融機関の住宅復興資金に係る融資が対象です。
被災住宅の再建のために住宅復興資金を借入れた場合、利子の一部を補給します。
区分 | 住宅復興資金額 (利子補給対象上限額) |
被害区分 | 利子補給金算出に用いる利率 | 利子補給金額 | |
建設 | 土地購入含む | 3,700万円 |
全壊 |
住宅金融支援機構が定める災害復興住宅融資の当月(※1)の利率 |
住宅復興資金に係る第1回目の償還日から5年(60か月)分の利子相当額 |
土地購入無し | 2,700万円 | ||||
購入 | 3,700万円 | ||||
補修 | 1,200万円 |
上記に加えて |
(※1)当月とは、金銭消費賃借契約の締結日の月です。
(※2)災害復興住宅融資の金利は住宅金融支援機構のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(※3)民間金融機関からの借入れの場合、住宅金融支援機構が定める災害復興住宅融資の当月の利率又は当該民間金融機関の当月の利率のいずれか低い方を適用します。
(住宅金融支援機構の利率が1.22%、民間金融機関の利率が1.50%の場合、利子補給金の対象となるのは1.22%で計算した額となり、残りの0.28%分は自己負担となります。)
以下に大まかな手続きの流れを紹介します。
融資を受けた金融機関へ必要書類をご提出ください。
(住宅金融支援機構の融資を借入れた場合は、実際に手続きを行った金融機関窓口へご提出ください。)
≪取扱い金融機関≫
北國銀行、興能信用金庫、北陸労働金庫、東日本信用漁業協同組合連合会石川支店、能登農業協同組合
※融資を受けた金融機関によっては、申請書等を受付できない場合があります。その場合は、申請者が直接県と全ての手続きを行う必要があります。
【県の提出先】(申請者が直接県と手続きを行う場合)
県へ郵送、持参又はメールにて必要書類をご提出ください。
(郵送、持参の場合)〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(16階) 石川県土木部建築住宅課まちづくりグループ宛
(メールの場合)メールアドレス:kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp宛
※提出書類はPDFデータに変換して送信してください。
※原本確認の必要な返済予定表及び住民票は郵送又は持参でご提出ください。
≪本制度の申請者代理事務にご協力いただける金融機関さま≫
・被災された方等から、本制度に関する相談がありましたら、当課まちづくりグループ(TEL:076-225-1778)までご連絡ください。
・県と委託契約を締結することで、申請者の代理人となり所定の手続きを行っていただきます。
1.石川県被災住宅再建支援利子補給金承認申請書(様式第1号)
pdf(PDF:158KB)/word(ワード:24KB)/記入例(PDF:392KB)
2.住宅金融支援機構又は民間金融機関融資に係る金銭消費賃借契約書の写し
3.罹災証明書の写し
4.工事請負契約書の写し
5.登記簿謄本の写し(※工事完成後に取得したもの)
6.返済予定表
7.住民票(※工事完成後に取得したもので、被災された方の居住が確認できるもの)
8.その他(追加書類が必要な場合)
ア.申請者が被災者の親族の場合:親族関係を証明する書類(戸籍全部事項証明書等)
イ.中古住宅を購入した場合:耐震性を有していることを証明する書類(検査済証の写し等)
ウ.店舗併用住宅等の場合:住宅部分と店舗等部分の面積がわかる書類(平面図、面積表等)
対象融資の第1回目償還日の属する年の交付申請(実績報告)の期限(翌年の1月31日)まで
※金銭消費賃借契約の締結後、すみやかに承認申請することをお勧めします。
※申請額が予算総額を超える場合は、受付を中止することがあります。
以下の交付申請(実績報告)~利子補給金の請求までの手続きを、5年間繰り返します。
金融機関に承認申請書を提出された方 | 県に直接承認申請書を提出された方 |
1.金融機関を経由して県へ提出されます。 |
ー |
2.県は、利子補給の対象となる住宅復興金の確定をして、交付承認通知書を申請者あてに送付します。 |
1.県は、利子補給の対象となる住宅復興金の確定をして、交付承認通知書を申請者あてに送付します。 |
3.申請者は、交付承認通知が届いたら内容を確認します。その後の交付申請(実績報告)、利子補給金の請求は金融機関が代理で行います。 |
2.申請者は、交付承認通知が届いたら内容を確認します。第1回目の償還の年から年1回、翌年の1月31日までに、以下の必要書類を県へ提出します。 【必要書類】 ・金融機関が発行する償還状況証明書(当該年1月1日から12月31日までの期間) |
3.県は内容を審査し、交付決定(額の確定)通知書を申請者あてに送付します。 | |
4.申請者は、3の通知書が届いたら内容を確認し、以下の利子補給金請求書を県へ提出します。
【必要書類】 |
|
4.申請者には、県より毎年1回(2月頃に)前年分の利子補給金が、指定口座に振り込まれます。 |
5.県は請求書の内容確認等の処理を行い、申請者には、毎年1回(2月頃に)前年分の利子補給金が、指定口座に振り込まれます。 |
利子補給期間中に、承認申請の内容に変更が生じたときや繰上げ償還を行ったときには、以下の書類を提出してください。
(承認申請の内容に変更が生じたとき)
・石川県被災住宅再建支援利子補給金交付変更承認申請者(様式第3号)
pdf(PDF:76KB)/word(ワード:35KB)
・変更内容を証明する書類
(繰上げ償還を行ったとき)
・石川県被災住宅再建支援利子補給金に係る繰上償還報告書(様式第13号)
pdf(PDF:80KB)/word(ワード:16KB)
・返済予定表(一部繰上償還をしたときのみ)
・石川県被災住宅再建支援利子補給制度Q&A【R5年6月30日時点】(PDF:270KB)
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