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建築確認を受けたすべての建築物(なお「用途変更」については、工事完了届の提出が必要です。)
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、令和3年4月1日より、建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合が義務となっている建築物は、建築基準法に基づく完了検査に併せて省エネ基準への適合性の検査が必要となります。
※建築物省エネ法に基づく適合性判定を受けた場合にあっては、下記1、2のいずれかの書類を添付してください。
基礎の配筋工事終了時の写真 |
構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時の写真 |
屋根の小屋組の工事終了時の写真 |
以下に掲げる建築物で、新築、増築及び改築に係るもの。(用途変更は含みません)
※これらの建築物に該当する場合であっても対象外となる場合があります。
【参考】法別表第1(抜粋)
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(い) |
(1) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(2) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(3) |
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(4) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(1)木造 |
屋根工事 |
(2)鉄骨造 |
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 |
(3)鉄筋コンクリート造及び 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
2階のはり及び床の配筋工事。 ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 |
(4)その他の構造 |
2階の床工事 |
※上記工程完了後に検査を受け、合格しなければ原則次の工程に進めません。
※複数工区の場合は、全ての工区が中間検査の対象となります。(中間検査申請書も複数回提出が必要となります。)
中間検査の対象となる場合は、「石川県中間検査マニュアル」に従って、検査の準備を進めてください。
中間検査の申請に必要となる申請書様式、添付書類等
※木造住宅の場合には、上記以外に、壁量計算書、継手・仕口配置図、4分の1バランス計算書が必要です。
これらの書類は、確認申請時に参考として提出し、かつ、中間検査申請時にも提出してください。
基礎の配筋工事終了時の写真 |
構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時の写真 |
屋根の小屋組の工事終了時の写真 |
検査日程については申請の1週間前を目処に窓口へご相談ください。
中間検査の申請を取り下げる場合はこちらを添えてください。 (ワード:32KB)
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