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石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施行規則(平成九年石川県規則第五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「一般乗合旅客自動車運送事業」の下に「(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)」を加える。
別表第一の一の表に次のように加える。
22 公共用歩廊 | 1,000平方メートル以上のもの |
別表第一の二の表(2)中「をいう」を「をいい、路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る」に改め、同表五の表中「駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場で自動車の駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上のもの(機械式駐車場を除く。)」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第11号に規定する特定路外駐車場」に、「すべてのもの」を「駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出が必要なもの」に改める。
別表第二を次のように改める。
部分 | 整備基準 |
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1 廊下その他これに類するもの (以下「廊下等」という。) |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものであること。
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2 階段 |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものであること。
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3 傾斜路 |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
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4 便所 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を 設ける場合には、そのうち 1以上 (男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ れ1以上)は、次に掲げるものであること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメ ートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器で両側に手すりが適切に配置されているものを1以上設けること。 |
5 ホテル又は旅館の客室 |
(1) 別表第1の1の表7の項の公益的施設で客室の総数が30以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を1以上設けること。 (2) 車いす使用者用客室は、次に掲げるものであること。
a 幅は、80センチメ ートル以上とすること。 b 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
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6 敷地内の通路 |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。
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7 駐車場 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を1以上設けること。 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものであること。
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8 バリアフリー経路 |
(1) 次に掲げる場合には、それぞれに定める経路のうち1以上(エに掲げる場合にあっては、そのすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路 (以下「バリアフリー経路」という。)にすること。
(2) バリアフリー経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 (3) (1)アに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により13の項の規定によることが困難である場合における(1)及び(2)の規定の適用については、(1)ア中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 |
9 バリアフリー経路を構成する出入口 |
(1) バリアフリー経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
(2) 直接地上へ通ずる出入口には、出入りの際、風雨、雪等の影響をできるだけ少なくするため、屋根、車寄せ上屋等を設けること。 |
10 バリアフリー経路を構成する廊下等 |
バリアフリー経路を構成する廊下等は、1の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。
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11 バリアフリー経路を構成する傾斜路 |
バリアフリー経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、3の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。
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12 バリアフリー経路を構成するエレベーターその他の昇降機 |
(1) バリアフリー経路を構成するエレベーター((2)に規定するものを除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
(ア) かごの幅は、140センチメ ートル以上とすること。
a 文字等の浮き彫り (2) バリアフリー経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベ ーターその他の昇降機は、次に掲げる構造とすること。
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13 バリアフリー経路を構成する敷地内の通路 |
バリアフリー経路を構成する敷地内の通路は、6の項に定めるもののほか、次に掲げるものであること。
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14 標識 |
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、次に掲げるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けること。
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15 案内設備 |
(1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他12の項(1)コ(イ)aからcまでに掲げる方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 (3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。 (4) 直接地上に通ずるバリアフリー経路を構成する出入口及び駐車場へ通ずる出入口には、次に定める構造の呼出装置を設けること。ただし、案内所を設ける場合その他視覚障害者の誘導上支障がない場合においては、この限りでない。
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16 案内設備までの経路 |
(1) 道等から15の項(2)に規定する設備、同項(3)に規定する案内所又は同項(4)に規定する呼出装置までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この項において「視覚障害者バリアフリー経路」という。)にすること。 ただし、道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの又は建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内設備から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(2)に定める基準に適合するものである場合は、この限りでない。 (2) 視覚障害者バリアフリー経路は、次に掲げるものであること。
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17 観客席 |
(1) 別表第1の1の表3の項及び4の項の公益的施設に固定式の客席を設ける場合においては、次に定める構造の車いす使用者が利用できる客席(以下「車いす使用者用客席」という。)を設けること。
(2) 別表第1の1の表3の項及び4の項の公益的施設の客席の用途に供する部分のバリアフリー経路を構成する出入口から車いす使用者用客席に至る経路のうち、1以上の経路は、次に定める構造とすること。
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18 洗面所 |
不特定かつ多数の者が利用する洗面所を設ける場合においては、次に定める構造とすること。
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19 浴室 |
別表第1の1の表2の項、7の項、10の項、11の項及び14の項の公益的施設に共同浴場(寝室及び客室内部に設けられるものを除く。)を設ける場合においては、次に定める構造の浴室を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。
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20 更衣室又はシャワー室 |
別表第1の1の表12の項の公益的施設に更衣室又はシャワー室を設ける場合においては、1以上の更衣室又はシャワー室は、次に定める構造とすること。
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21 非常警報装置 |
(1) 緊急時に高齢者、障害者等を適切に誘導することができるよう非常警報装置を設けること。 (2) 別表第1の1の表2の項、6の項、7の項、10の項、11の項及び16の項の公益的施設で自動火災報知設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条に規定する基準の設備をいう。)を設ける場合においては、聴覚障害者に配慮した光等による非常警報装置を設けること。 |
22 改札口及びレジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいう。以下同じ。) |
改札口及びレジ通路を設ける場合においては、1以上の改札口及びレジ通路は、次に定める構造とすること。
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23 公衆電話台、カウンター及び記載台 | 公衆電話台、カウンター及び記載台を設ける場合においては、車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。 |
24 券売機 |
券売機を設ける場合においては、1以上の券売機は、次に定める構造とすること。
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25 休憩所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する用途面積の合計が500平方メ ートル以上の施設においては、高齢者、障害者等が休憩できる場所を設けること。 |
26 授乳所等 | 不特定かつ多数の者が利用する施設で用途面積が2,000平方メ ートル以上のものにおいては、授乳等を行える場所を設置し、ベビーベッド、いす又はこれらに代わる設備を設けること。 |
27 水飲場 |
水飲場を設ける場合においては、次に定める構造とすること。
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部分 | 整備基準 |
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1 通路 |
通路、次に掲げる基準に適合するものであること。
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2 傾斜路 |
傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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3エスカレーター | エスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。 |
4 交通バリアフリー経路 |
(1) 公共用通路(旅客施設(別表第1の2の表に規定するものをいう。以下同じ。)の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「交通バリアフリー経路」という。)を、乗降場ごとに1以上設けること。 (2) 交通バリアフリー経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーター以外を設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。 (3)旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(7の項の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(8の項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、(2)の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。 |
5交通バリアフリー経路を構成する出入口 |
交通バリアフリー経路と公共用通路の出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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6 交通バリアフリー経路を構成する通路 |
交通バリアフリー経路を構成する通路は、1の項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
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7 交通バリアフリー経路を構成する傾斜路 |
(1) 交通バリアフリー経路を構成する傾斜路は、2の項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(2) (1)の傾斜路が屋外に設けられた場合の勾(こう)配は、20分の1を超えないもの(屋根等を設けた場合は、12分の1を超えないもの )であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 |
8 交通バリアフ リー経路を構成するエレベーター |
交通バリアフリー経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものであること。
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9 交通バリアフリー経路を構成するエスカレーター |
交通バリアフリー経路を構成するエスカレーターは、3の項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、キ及びクについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。
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10 階段 |
階段(踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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11 覚障害者誘導用ブロック等 |
(1) 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロック (線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。以下同じ。)を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該 2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。 (2) (1)の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と8の項コに定める基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、14の項(2)の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び16の項に掲げる基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、(1)ただし書に規定する場合は、この限りでない。 (3)階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設すること。 |
12 運行情報提供設備 | 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 |
13 標識 |
(1) エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(以下「交通バリアフリーのための主要な設備」という。)又は14の項(1)の案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けること。 (2) (1)の標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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14 交通バリアフリーのための主要な設備の配置等の案内 |
(1) 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅(別表第1の2の表(1)に定めるものをいう。以下同じ。)及び軌道停留場(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)にあっては、当該出入口又は改札口。(2)において同じ。)の付近には、交通バリアフリーのための主要な設備(4の項(3)前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項(3)前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この項において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えること。ただし、交通バリアフリーのための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (2) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び交通バリアフリーのための主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 (3) (1)の案内板その他の設備及び(2)の規定により設けられる設備は、13の項(2)に定める基準に適合するものであること。 |
15 便所 |
(1) 便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(5) (3)イ、オ及びカの規定は、(4)の便房について準用する。 (6) (3)アからウまで、オ及びカ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
16 乗車券等販売所、待合所及び案内所 |
(1) 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) (1)の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。 (3) 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示すること。 |
17 券売機 | 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。 |
18 休憩設備 | 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 |
19 衆電話台、カウター及び記載台 | 公衆電話台、カウンター及び記載台を設ける場合においては、車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造のものを1以上設けること。 |
20 改札口 |
(1) 鉄道駅において交通バリアフリー経路に改札口を設ける場合は、そのうち1以上は、幅が80センチメ ートル以上であること。 (2) 鉄道駅において自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示すること。 |
21 プラットホーム |
(1) 鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) (1)エ及びクの規定は、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては、適用しない。 |
22 車いす使用者用乗降口の案内 | 鉄道駅の適切な場所において、列車に設けられる車いすスペース(車いす使用者の用に供するため車両等に設けられる場所であって、車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保され、車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられ、床の表面は、滑りにくい仕上げがなされ、車いす使用者が利用する際に支障となる段がなく、車いすスペースである旨が表示されているものをいう。)に通ずる旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示すること。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。 |
23 軌道停留場 | 20の項から22の項までの規定は、軌道停留場について準用する。 |
24 乗合自動車停留所 |
(1) 乗合自動車停留所(別表第1の2の表(2)に定めるものをいう。(2)において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア バスの行き先、運行系統、時刻表等を表示する案内板が、高齢者、障害者等が見やすい位置に設けられていること。 イ 床面に、高齢者、障害者等の運行の障害となる段が設けられていないこと。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 (2) 1日の乗車人員が500人以上ある乗合自動車停留所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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25 バスタ ーミナル |
バスタ ーミナル (別表第 1の 2の表(3)に定めるものをいう。)の乗降場は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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26 航空旅客ターミナル施設 |
(1) 航空旅客ターミナル施設(別表第1の2の表(4)に定めるものをいう。以下同じ。)の保安検査場(航空機(航空法 (昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。以下この項において同じ。)の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車いす使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けること。 (2) (1)の通路の幅は、90センチメ ートル以上であること。 (3) (1)の通路に設けられる戸については、6の項イ(イ)の基準は適用しない。 (4) 保安検査場には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該保安検査場に表示すること。 (5) 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、ウ及びエについては、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(6) 旅客搭乗橋については、11の項の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 (7) 各航空機の乗降口に通ずる改札口のうち1以上は、幅が80センチメ ートル以上であること 。 |
27 旅客船ターミナル |
(1) 旅客船ターミナル (別表第 1の2の表(5)に定めるものをいう。以下この項において同じ )において船舶(海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。)に乗降するためのタラップその他の設備(以下この項において「乗降用設備 」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、11の項の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 (3) 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けること。 |
部分 | 整備基準 |
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1 歩道及び自転車歩行者道 (以下「歩道等」という。) |
歩道等を設ける場合においては、次に定める構造とすること。
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2 横断歩道 |
(1) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 (2) 横断歩道には、標識又は信号機及び標示を設けること。 |
3 立体横断施設 (横断歩道橋及び地下横断歩道をいう。) |
(1) 階段、斜路及び踊場には、両側に手すりを設けること。 (2) 階段は、回り段を設けないこと。 (3) 階段の踏面及び路面は、積雪時又は降雨時においても滑りにくい仕上げとすること。 (4) 手すりの末端部及び要所には、必要に応じて、現在位置等を点字で案内すること。 |
4 視覚障害者誘導用ブロック |
(1) 視覚障害者の歩行が多い歩道等の区間には、視覚障害者誘導用ブロックを設置すること。 (2) 視覚障害者誘導用ブロックの材料としては、耐久性及び耐摩耗性に優れたものを用いること。 (3) 視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合においては、周囲の部材と対比することができる色調及び明度のものとすること。 |
5 案内標識 |
(1) 道路の要所には、必要に応じて主要な公共施設等の案内標識を整備すること。 (2) 案内標識は、明度差のある大きく 、わかりやすい文字又は記号で表示すること。 |
6 駐車場(道路の附属物であるものに限る。) |
(1) 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な配慮をするとともに車いす使用者用駐車スペースを1以上設けること。 (2) 車いす使用者用駐車スペースは、次に定める構造とすること。 ア 駐車場の出入口、便所等に可能な限り近くに配置する等、車いす使用者にとって最も利便性が高い場所に設けること。 イ 有効幅員は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車いす使用者用駐車スペースである旨を見やすい方法により標示すること。 (3) 車いす使用者の主要な動線となる通路の有効幅員は、175センチメートル以上とすること。 |
部分 | 整備基準 |
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1 園路及び広場 |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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2 ベンチ、野外卓、 水飲み器及び手洗場 |
(1) ベンチは、次に定める構造とすること。
(2) 野外卓を設ける場合においては、車いす使用者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 (3) 水飲み器を設ける場合においては、1の表27の項に定める構造とすること。 (4) (3)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
3 案内板、掲示板及び標識 |
(1) 案内板、掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) 2の項から4の項まで及び7の項から10の項までの規定により設けられた公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。 |
4 便所 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(5) (3)ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。 (6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中 「当該便房 」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
5 券売機 | 券売機を設ける場合においては、1の表24の項に定める構造とすること。 |
6 公衆電話 | 公衆電話を設ける場合においては、1の表23の項に定める構造とすること。 |
7 駐車場 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この項において「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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8 屋根付広場 |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
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9 休憩所及び管理事務所 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
10 野外劇場及び野外音楽堂 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。
(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
11 その他 | 1の項から10の項までの規定は、災害等のため一時使用する施設には、適用しない。 |
5 路外駐車場に係る整備基準
部分 | 整備基準 |
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1 路外駐車場車 いす使用者用駐車施設 |
(1) 路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を1以上設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものであること。
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2 路外駐車場 バリアフリー経路 |
(1) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場バリアフリー経路」という。)にすること。 (2) 路外駐車場バリアフリー経路は、次に掲げるものであること。 ア 当該路外駐車場バリアフリー経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 イ 当該路外駐車場バリアフリー経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 当該路外駐車場バリアフリー経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 エ 当該路外駐車場バリアフリー経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。 |
3 特殊の装置 | 1の項及び2の項の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣が、駐車場法施行令(昭和 32年政令第340号)第15条に規定する場合に準じて、その装置が1の項及び2の項の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては 、適用しない 。 |
この規則は、公布の日から施行する。
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