【事業の目的】
がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険住宅の移転を行う人に対して、市町と国、県が除却費等と新築する住宅の建設費や土地の取得等に要する経費の一部を補助する制度です。
【補助対象となる危険住宅】
次の1、2、3のいずれかに該当する区域内に建つ住宅です。
- 勾配が30度を超え、高さが3mを超えるがけの近接地
(昭和36年4月1日以前に建築された住宅であること)
- 災害危険区域内
(災害危険区域に指定された日以前に建築された住宅であること)
- 土砂災害特別警戒区域内
(土砂災害特別警戒区域に指定された日以前に建築された住宅であること)
【補助対象となる事業内容・補助金額の上限】
- 危険住宅の除却等に要する経費
- 撤去、動産移転、仮住居、跡地整備に要する経費を補助します。
- 一戸当たりの補助限度額は、97万5千円です。
- 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費
- 住宅の建設や購入、改修及び土地の購入に要する資金を金融機関から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額を補助します。
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- 借入れ利率年8.5%を限度とします。
- 令和2年度の一戸当たり補助限度額は、住宅のみを購入の場合、325万円です。ただし、土地の購入も要する場合の補助限度額は、421万円です。また、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については割り増しになる場合があります。
- 補助限度額は、借入額によって異なります。
【注意事項】
- 工事着手は、補助金の交付決定後に行います。
- 工事は、年度内に全てを完了する必要があります。
- 危険住宅は、原則として完全に撤去する必要があります。
- この事業と同じ目的の急傾斜地崩壊防止工事が行われている区域は対象になりません。
- この事業の事業主体は市町です。担当課とよく相談してください。