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バリアフリー社会を推進する上で、住宅は、日常生活及び社会生活の基盤となるものです。
石川県では、バリアフリー社会の整備推進における住宅施策の重要性に加え、北陸独特の気象条件及び住宅事情を踏まえて、高齢者、障害者を含むすべての県民が安全かつ快適に居住できるよう「石川県住宅整備基準」を策定しました。
基準を策定し、住宅が備えるべき性能を示すことにより、県民の方々により一層の関心を持っていただき、また理解を得ることで、誰にとっても安全で快適な住環境の実現を目指すものです。
高齢者、障害者を含むすべての県民が安全かつ快適に居住できるよう住宅が備えるべき性能を示すことにより、良質なストックの形成を図る。
障害がある場合の対応や将来障害が生じたり、身体機能が低下した場合に適切に対応できると同時に、誰にとっても安全、快適な住宅や住環境の実現を目指す。
バリアフリー社会において必要な基礎的住宅性能を有するとともに、将来、身体的変化に伴い「バリア」が生じたときに必要となる住まいのさまざまな性能を、軽微な改造により実現できる可変性のある住宅。
高齢者、障害者が、安全かつ快適に自立して生活するために必要な性能を満足し、在宅介護にも対応可能な住宅。
第34条
知事は、高齢者、障害者等が安全かつ快適に居住することが出来るようにするために必要な住宅の整備に係る目標となる基準(以下「住宅整備基準」という。)を定めるものとする。
2 県は、住宅整備基準に適合した公共賃貸住宅の確保及び住宅の普及に努めるものとする。
3 県民は、その所有する住宅について、将来にわたって安全かつ快適に使用できるよう住宅整備基準に配慮してその整備に努めるものとする。
4 住宅を供給する事業者は、当該事業を実施するに当たっては、住宅整備基準に適合した住宅の供給に努めるものとする。
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