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被災建築物応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊や落下等の危険性を判定して、その結果を「危険(赤)」、「要注意(黄)」、「調査済(緑)」の判定ステッカーで表示する制度です。
判定結果を住民や歩行者等に情報提供することで、「人命に係る二次的災害を防止する」ことを目的としています。
※ 被災した建築物の「全壊」や「半壊」等を判定する被害認定調査(り災証明)とは、目的が異なり別の調査になります。
地震が発生し、建築物の被害状況に応じて、被災市町が被災建築物応急危険度判定を必要と判断した場合に実施されます。
住民からの実施申込みは不要で、判定エリアは建築物の被害状況から市町が決定します。
主に、住宅密集地で交通量が多く、比較的建築物の被害の多い地域について対象範囲を限定して判定を実施します。
この判定は、余震等による二次的災害の防止が目的であり、地震発生後、できるだけ速やかに実施する必要があります。
判定の実施主体は被災市町であり、市町から派遣された応急危険度判定士が現地調査を行い、判定を実施します。(県は、被災市町から要請があった場合に支援を行います。)
現地調査は、建築物外部からの外観目視で行います。
住民や所有者等の方は、建築物に貼られた判定ステッカーに記載してある内容を確認し、今後の余震に対して建築物を使用できるか、避難した方が良いか等を検討してください。
被災した建築物に不安がある場合や立ち入る場合は、必要に応じて、専門家(建築士、工務店等)に相談してください。
(参考)住宅に関する電話相談窓口
・震災住宅相談ボランティアダイヤルいしかわ(電話:076-214-8686)
実施主体:いしかわ住宅相談・住情報ネットワーク
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