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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、石川県が所管する区域(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市を除く区域)内の「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者から報告がありました耐震診断の結果を公表します。
なお、金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市の区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の診断結果は、所管行政庁であるそれぞれの市のホームページで公表されます。
「 要緊急安全確認大規模建築物」とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、不特定かつ多数の者が利用する建築物、避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物などのうち一定規模以上の大規模なものです。 (詳しくはこちら対象建築物の規模要件(PDF:81KB))
◆ 不特定かつ多数の者が利用する大規模建築物
・病院、店舗、ホテル、旅館 :階数3以上 かつ 床面積の合計5,000平方メートル以上
・体育館 :階数1以上 かつ 床面積の合計5,000平方メートル以上 など
◆ 避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する大規模建築物
・小学校、中学校 :階数2以上 かつ 床面積の合計3,000平方メートル以上
・幼稚園、保育所 :階数2以上 かつ 床面積の合計1,500平方メートル以上 など
耐震診断の結果は、次のとおりです。
耐震診断の結果(用途別一覧表及び附表)(PDF:254KB)
建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次の「表の見方」を参考に一覧表と附表を照らし合わせてご確認ください。
地震に対する安全性の評価は、次の評価区分Ⅰ、Ⅱ 、Ⅲ に区分されます。
◆構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の区分
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
Ⅱ :地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する可能性が低い
※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
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