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更新日:2022年10月1日

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長期優良住宅について

 最新情報

    長期優良住宅法等改正に伴う認定基準等の改正について

長期優良住宅の普及促進

量生産・大量消費型の社会から、よいものを長く大切に使うストック型社会への転換を目指し、長期にわたって使用可能な質の高い住宅の普及を目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(このページにおいて、以下「法」とします)が制定されました。
  条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。

長期優良住宅の認定制度

  法に基づき、長期優良住宅を建築・維持保全する場合は、所管行政庁(石川県においては県・金沢市・七尾市・小松市・加賀市・白山市・能美市・野々市市)の認定を受けることができます。

定を受けるためには、計画住宅の仕様・構造、住宅の規模、居住環境の基準、維持保全の計画等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。  

認定基準等の改正について

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日より長期優良住宅の認定基準等が以下のとおり変更となりました。

建築行為なし認定(既存住宅の認定)の開始

    増改築を伴わない既存住宅が新たに認定対象となりました。

認定基準の見直し

  • 新築木造で壁量計算による場合は等級3以上
  • 新築 断熱等級5 , 一次エネルギー等級6以上

 その他の見直し事項については法改正概要説明動画(外部リンク)(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ) を参照してください。

 認定の申請窓口

建設地 提出窓口 認定審査
珠洲市 珠洲市環境建設課 奥能登土木総合事務所
(能登空港分室)
輪島市 輪島市都市整備課
能登町 能登町建設水道課
穴水町 穴水町地域整備課
七尾市 七尾市都市建築課 七尾市都市建築課
志賀町 志賀町まち整備課 中能登土木総合事務所
中能登町 中能登町土木建設課
羽咋市 羽咋市地域整備課
宝達志水町 宝達志水町地域整備課
かほく市 かほく市都市建設課 県央土木総合事務所
(津幡土木事務所)
津幡町 津幡町都市建設課
内灘町 内灘町都市建設課
金沢市 金沢市建築指導課 金沢市建築指導課
野々市市 野々市市建築住宅課 野々市市建築住宅課
白山市 白山市建築住宅課 白山市建築住宅課
川北町 川北町土木課 南加賀土木総合事務所
能美市 能美市まち整備課 能美市まち整備課
(4号建築物)
南加賀土木総合事務所
(1~3号建築物)
小松市 小松市建築住宅課 小松市建築住宅課
加賀市 加賀市建築課 加賀市建築課

※表中の1~3号建築物とは建築基準法第6条第1項第1~3号に掲げる建築物を、 4号建築物とは同項第4号に掲げる建築物をいいます。

要綱

    石川県「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱を改正しました。詳しくは下記要綱をご覧ください。

登録住宅性能評価機関による確認書等

    住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条の2第1項及び第2項に基づく、登録住宅性能評価機関(外部リンク)(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)による確認書等を活用できます。

    なお、確認書等を添付した申請の手数料については、減額規定が適用されます。

石川県の居住環境基準

    石川県が定める、法第6条第1項第3号に基づく良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものである基準(居住環境基準)については、上記要綱をご覧ください。また、地区計画等の最新の情報については、各地域の市町窓口でご確認ください。

石川県の災害配慮基準

    石川県が定める、法第6条第1項第4号に基づく自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものである基準(災害配慮基準)については、認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅が、下記の区域に建築されるものではないこととしています。

  • 災害危険区域(建築基準法第三十九条第一項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第三条第一項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項)

     ただし、災害危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域においては急傾斜地崩壊対策工事(公共施行に限る)を実施した土地の区域は認定可能です。

※上記基準は県が所管している地域での取り扱いです。それ以外の地域での基準は各所管行政庁(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市)にお問い合わせください。

添付図書について

    法施行規則第2条第1項及び第3項に基づき所管行政庁が定める図書は、上記要綱のとおりとしています。  

建築工事の完了報告

    法の第12条及び「長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針」(平成21年国土交通省告示第208号)の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。詳しくは上記要綱をご覧ください。 

要綱様式のダウンロード(※法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください)

軽微な変更届 要綱別記様式第3号(エクセル:31KB)
誤記訂正届 要綱別記様式第3号の2(エクセル:32KB)
取下届 要綱別記様式第4号(エクセル:32KB)
認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 要綱別記様式第5号(エクセル:32KB)
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書 要綱別記様式第6号(エクセル:33KB)
認定長期優良住宅の住宅の建築及び維持保全に関する報告書 要綱別記様式第7号(エクセル:32KB)
証明願 要綱別記様式第10号(エクセル:35KB)

 

申請手数料

    手数料の詳細は以下の一覧表をご覧ください。

税制上の特例措置

期優良住宅の認定を受けた場合は、要件に応じて税制上の特例措置を受けることが可能です。特例措置の内容については、下記をご覧ください。

認定マニュアルのダウンロード

    申請書類の作成の仕方などは下記をご参考にしてください。

維持保全の方法

    維持保全の方法などは下記をご参考にしてください。

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お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1777

ファクス番号:076-225-1779

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