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低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する方々を指し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(外部リンク)(通称:住宅セーフティネット法)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部リンク)に定められています。
・低額所得者(月収15.8万円以下)
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・障害者
・子ども(高校生相当まで)を養育している者
・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療所入所者
・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
・拉致被害者
・犯罪被害者
・矯正施設退所者
・生活困窮者
・東日本大震災・能登半島地震等の大規模災害の被災者(発生後3年以上経過)
※法律・施行規則で定める者の表現は国の基本的な方針の記載を引用
居住支援関連相談窓口リスト(PDF:423KB)をご覧ください。
民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人を指定しています。居住支援法人の指定を受けたい場合は、担当窓口(住まいづくりグループ)までご連絡ください。
・居住支援法人の行う支援業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ 賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
⑤ 残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
⑥ ①~⑤に附帯する業務
指定状況は以下の通りです。(○は行っている支援業務)
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指定番号 |
指定 年 月 日 |
名称又は商号 |
主たる事務所 又は営業所の 名称及び所在地 |
その他支援業務を行う 事務所又は営業所の 名称及び所在地 |
支援業務の種別 |
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① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
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1 |
平成 30年 6月 1日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
白山市みずほ1丁目1番地3 |
白山市中成2-325 |
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5 |
令和 2年 3月17日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
小松市桜木町133番地1 |
金沢市駅西本町1丁目2番1号 |
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6 |
令和 2年 11月30日 |
一般社団法人賃貸住宅総合支援センターいしかわ |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
||||
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所在地 |
金沢市山科一丁目5番23号 |
同左 |
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7 |
令和 3年 4月22日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市入江3丁目160-1 SUNCARE SQUARE BLDG 3F |
同左 |
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8 |
令和4年 3月7日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市泉野出町一丁目4番22号 |
能美市松が丘1-14 |
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9 |
令和 4年 10月 11日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市若宮町1丁目32番地 |
同左 |
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10 |
令和 5年 1月 16日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
七尾市生駒町32-1 |
同左 |
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11 |
令和 5年 2月 14日 |
NPO法人スマイル |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市小立野2丁目27番地16 |
同左 |
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12 |
令和 5年 2月 24日 |
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名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市若宮1丁目32番地 |
同左 |
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13 |
令和 5年 3月 7日 |
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名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
富山県高岡市荻布231-2 |
同左 |
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14 |
令和 5年 3月 10日 |
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名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
岐阜県中津川市坂下872番地1 |
金沢市三口町土358 |
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15 |
令和 5年 5月 18日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市長田2丁目25-2 |
金沢市諸江町上丁8番1 |
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16 |
令和 5年 11月 24日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市西金沢1丁目24 |
同左 |
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17 |
令和 6年 3月 6日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市下安原町東335番地 |
同左 |
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18 |
令和 6年 5月 31日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
宮城県仙台市青葉区二日町6-6シャンボール青葉2階 |
同左 |
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19 |
令和 6年 9月 4日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
野々市市御経塚一丁目300番地 |
同左 |
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20 |
令和 6年 9月 10日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
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所在地 |
大分県大分市都町1丁目3番地19号 |
金沢市彦三町1-2-1アソルティ金沢彦三1階 |
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21 |
令和 6年 12月 26日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
宮城県仙台市青葉区二日町4-26リバティーハイツ二日町102 |
金沢市北町乙74-1オログランデ2 106号室 |
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22 |
令和 7年 1月 21日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
白山市殿町10-1 |
金沢市間明2丁目 111番地 |
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23 |
令和 7年 2月 12日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
白山市古城町37 |
同左 |
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24 |
令和 7年 2月 25日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
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所在地 |
金沢市額谷三丁目49番地 |
同左 |
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25 |
令和 7年 3月 11日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
能美市寺井町た46番地 |
同左 |
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26 |
令和 7年 12月 15日 |
名称 |
同左 本部 |
同左 石川事務所 |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
兵庫県西宮市甲子園浦風町3-6 |
金沢市八日市1丁目612 |
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27 |
令和 8年 1月 8日 |
名称 |
同左 |
同左 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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所在地 |
野々市市押野四丁目86番地 |
同左 |
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住宅セーフティネット法の改正に伴い、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が平成29年10月25日に創設されました。(※平成30年7月10日には、登録促進を目的に、申請書の記載項目や添付図書等の大幅な簡素化が実施されています。)
賃貸住宅の賃貸人は、規模、構造・設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
※詳細は法令等でご確認ください。
|
項目 |
基準 ( 概要 ) |
|---|---|
|
規模 |
○各戸の床面積は、原則25平方メートル(新築住宅)、18平方メートル(既存住宅)以上。(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備える場合は、18平方メートル(新築住宅)、13平方メートル(既存住宅)以上であること) |
|
構造・設備 |
○消防法、建築基準法に違反しないものであること。 ○地震に対する安全性に係る建築基準法に適合するものであること。(これに準ずるものも含む) ○各戸に台所、便所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えていること。 |
|
住宅確保要配慮者の範囲 |
※入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、以下の基準に適合する必要があります ○特定の者について不当に差別的なものでないこと。 ○入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。 ○その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 |
|
家賃 |
○近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 |
下記の(1)登録申請書及び(2)添付書類をご用意ください。登録手数料は不要です。
|
※金沢市内で住宅の登録を予定している方は、金沢市住宅政策課(外部リンク)、それ以外の市町で住宅の登録を予定している方は、当課が申請窓口となります。ご注意ください。 |
(1)登録申請書
下記の専用HPに登録情報を入力してください。 (また、変更の届出を行う際も、下記の専用HPより、届出書に入力してください。)
(2)添付書類
| 1 |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 |
|---|---|
| 2 |
登録を受けようとする者( 法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。) 並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 |
| 3 |
登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人( 法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。) が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 |
| 4 |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、法施行規則第十二条第一号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面 |
| 5 |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
|
| 6 |
登録の申請が基本方針に照らして適切なものであることを証する書面 |
| 7 | その他知事が必要と認める書類 |
(3)その他
廃止の届出をする場合
登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出なければならない。
居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の居住サポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。居住サポート住宅事業に関する計画について、住宅所在地の市(町は石川県)が認定します。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
住宅セーフティネット法の一部改正により、令和7年10月1日から認定制度が始まりました。
下記の専用HPから認定申請してください。 (また、申請事項の変更を行う際も、下記の専用HPから申請・届出してください。)
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