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低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する方々を指し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(外部リンク)((外部リンク)通称:住宅セーフティネット法)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部リンク)に定められています。
・低額所得者(月収15.8万円以下)
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・障害者
・子ども(高校生相当まで)を養育している者
・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療所入所者
・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
・拉致被害者
・犯罪被害者
・矯正施設退所者
・生活困窮者
・東日本大震災等の大規模災害の被災者(発生後3年以上経過)
※法律・施行規則で定める者の表現は国の基本的な方針の記載を引用
民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人を指定しています。
住宅セーフティネット法の改正に伴い、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が平成29年10月25日に創設されました。(※平成30年7月10日には、登録促進を目的に、申請書の記載項目や添付図書等の大幅な簡素化が実施されています。)
賃貸住宅の賃貸人は、規模、構造・設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
※詳細は法令等でご確認下さい。
項目 |
基準 ( 概要 ) |
---|---|
規模 |
○各戸の床面積は、原則25平方メートル以上。(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備える場合は、18平方メートル以上であること) |
構造・設備 |
○消防法、建築基準法に違反しないものであること。 ○地震に対する安全性に係る建築基準法に適合するものであること。(これに準ずるものも含む) ○各戸に台所、便所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えていること。 |
住宅確保要配慮者の範囲 |
※入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、以下の基準に適合する必要があります ○特定の者について不当に差別的なものでないこと。 ○入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。 ○その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 |
家賃 |
○近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 |
下記の(1)登録申請書及び(2)添付書類をご用意下さい。登録手数料は不要です。
※金沢市内で住宅の登録を予定している方は、金沢市住宅政策課(外部リンク)、それ以外の市町で住宅の登録を予定している方は、当課が申請窓口となります。ご注意下さい。 |
(1)登録申請書
下記の専用HPに登録情報を入力して下さい。 (また、変更の届出を行う際も、下記の専用HPより、届出書に入力して下さい。)
(2)添付書類
1 |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 |
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2 |
登録を受けようとする者( 法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。) 並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 |
3 |
登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人( 法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。) が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 |
4 |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、法施行規則第十二条第一号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面 |
5 |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
|
6 |
登録の申請が基本方針に照らして適切なものであることを証する書面 |
7 | その他知事が必要と認める書類 |
(3)その他
廃止の届出をする場合
登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出なければならない。
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