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災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
令和8年8月27日からの大雨により災害救助法が適用されている市町(羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町)
災害当時に上記の市町に居住する者であって、以下の要件に該当する者
(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みにより住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない者
なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
ア 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
イ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
ウ 住家への浸水により耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている状態
エ ア~ウに準ずる状況により生活が困難であると石川県が認める場合
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1ヶ月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
(4)令和6年能登半島地震又は令和6年奥能登豪雨において入居した賃貸型応急住宅が被害を受け、上記(1)、(2)又は(3) のいずれかの要件を満たす者で、別の賃貸型応急住宅への住み替えを希望する者
※ ただし、別の賃貸型応急住宅へ住み替えをした場合は、賃貸型応急住宅に入居していた期間を差し引いた期間となる。
(5)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
※ 「応急修理期間中の応急仮設住宅の利用」は、応急仮設住宅に入居してから応急修理を申し込む制度ではなく、修理実施期間が1か月を超える修理になる場合、賃貸型応急住宅に入居できる制度であることに留意。
(6)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
(1)石川県内にある住宅で、 家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
| 1人の世帯 | 6万円 |
| 2人の世帯 | 6.5万円 |
| 3人~4人の世帯 | 8万円 |
| 5人以上の世帯 |
9万円 |
【石川県内(金沢市・野々市市)】
| 1人の世帯 | 6万円 |
| 2人の世帯 | 8万円 |
| 3人~4人の世帯 | 10.5万円 |
| 5人以上の世帯 | 11.5万円 |
(2) 貸主から同意を得た住宅であること
(3) 不動産事業者(仲介業者)があっせんした住宅であること
(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること
※ 入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
入居から2年以内
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から6か月以内となり、修理完了後は速やかに退去する必要があります。
家賃のほか、所定の範囲内で退去修繕負担金、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
被災者、貸主及び市町長の間で契約が必要となります。市町長が借主となります。
詳細についてはページ下部の市町にお問い合わせください。

契約書面、重要事項説明書及び借地借家法に基づく説明書の様式です。
入居後に本制度の申込み手続きを行った場合に使用する参考様式です。
賃貸型応急住宅の活用を検討されている方は、災害時に居住する市町の担当窓口へお問い合わせください。
羽咋市災害復興推進室:0767-22-7156
志賀町まち整備課:0767-32-9211
宝達志水町地域整備課:0767-29-8160
中能登町土木建設課:0767-72-3921