動物診療施設を開設するには
制度、手続きの概要
動物の診療施設を開設したものは、獣医療法第3条で届出が必要であると規定されています。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し,又は届け出た事項を変更したときも同様です。
届出の時期
診療施設:開設・変更・休廃止した日から10日以内
届出書類の様式はこちらから
● 診療施設の開設について
開設届(ワード:24KB) 開設届(PDF:56KB)
- エックス線装置に関する構造設備概要 (開設する施設にエックス線装置を整備する場合に添付してください)
様式(ワード:94KB) 様式(PDF:97KB)
● 診療施設の届出事項の変更について
- 診療施設の届出事項に変更を生じた場合 (診療施設届出事項変更届)
変更届(ワード:24KB) 変更届(PDF:58KB)
- エックス線装置に関する構造設備概要 (エックス線装置を新たに整備する場合または更新する場合に添付してください)
様式(ワード:94KB) 様式(PDF:97KB)
● 診療施設の休止・再開・廃止について
- 診療施設を休止・再開・廃止する場合 (診療施設休止・再開・廃止届)
休廃止届(ワード:23KB) 休廃止届(PDF:41KB)
届出受付窓口
- かほく市以南
南部家畜保健衛生所
〒920-3101 金沢市才田町戊324-2 Tel 076-257-1262
- 宝達志水町以北
北部家畜保健衛生所
〒929-2126 七尾市大津町1-47 Tel 0767-68-3636