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医療施設の種別 |
病院を開設(医療法人等) |
個人医師又は 歯科医師が診療所を開設 |
医療法人等が診療所を開設 |
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〔1〕病院を開設するとき、又は個人の医師及び歯科医師でない者が診療所または助産所を開設するとき |
〇 |
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〇 |
〔2〕病院・診療所・助産所を開設したとき |
〇 |
〇 |
〇 |
〔3〕開設後に許可(届出)事項を変更するとき(医師又は歯科医師が個人開設する診療所を除く) (1)開設許可事項変更申請 |
〇 |
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〇 |
〔4〕診療所で、開設後に届出事項を変更するとき(臨床研修等修了の医師・歯科医師が開設しているとき) |
〇 |
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[5]その他に関する申請・届出 |
〇 |
〇 |
〇 |
提出先:最寄りの県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)
部 数:正副 2 部
開設種別 |
届出が必要となる事項 |
様式データ |
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病院を開設したとき |
医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項関係
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医師又は歯科医師が診療所を個人開設したとき |
医療法施行規則第4条第1項関係
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医師又は歯科医師でない者が診療所を開設したとき |
医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項関係
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診療所開設届(個人以外による開設)(ワード:41KB) | |||||||||
助産師が助産所を開設したとき |
医療法施行規則第5条第1項関係
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助産所開設届(助産師による個人開設)(ワード:80KB) | |||||||||
助産師以外の者が助産所を開設したとき |
上記、医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項関係と同様
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助産所開設届(個人以外による開設)(ワード:38KB) |
※開設後は、医療薬局機能情報提供システムに掲載する医療機関情報の提出も必要となります。(このシステムは、県民のみなさまが適切な医療機関を選択できるよう支援するものです。)
(1)開設許可事項変更申請
変更許可の対象 となる医療施設 |
変更許可が必要となる項目 |
様式データ |
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病院 診療所
※医療法人等の個人以外のものが開設する場合 |
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(※申請書の下記項目については必ず記載すること) 1.名称 2.所在地 3.開設許可年月日及び番号 4.変更しようとする理由(できるだけ詳しく) 5.変更使用とする事項 6.変更の年月日(着工日)※使用開始日ではありません。 (3).【従来の許可事項の内容】(現在の定員について)
構造設備に関する変更である場合は、設備の概要が分かるものを添付すること。
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助産所 |
|
(※申請書の下記項目については記載すること) 1.名称 2.所在地 3.開設許可年月日及び番号 4.変更しようとする理由(できるだけ詳しく) 5.変更使用とする事項 6.変更の年月日 (3).【従来の許可事項の内容】(現在の定員について) |
病院・有床診療所・助産所において、検査対象の構造設備を使用するためには、事前に使用許可を受ける必要があります。
また、変更許可、使用許可、一連の申請で、時間を要するため、早めのご申請をお勧めいたします。
使用許可対象となる医療施設 |
使用にあたり、使用許可を受けることを要する項目 |
様式データ |
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病院 有床診療所
(有床診療所) 病床数が19床以下で、無床診療所ではないもの |
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※申請書内1~5の項目については必ず記載して下さい。
下記の書類を添付し、手数料(県証紙)を県医療対策課まで納入すること。
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助産所 |
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(2)許可事項(届出事項)変更の届出
届出の種別 |
変更の届出が必要となる事項 |
様式データ |
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許可事項の変更 |
医療法施行令4条第1項関係
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届出事項の変更 |
医療法施行令4条の2第2項関係
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※上記と同様 該当する項目を丸で囲んでください。 |
提出先 : 最寄りの県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)
提出部数 : 正副2部
※提出先は、県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)
届出が必要となる種類 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師 |
備考 |
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開設したとき |
※構造設備基準
※広告できる事項は限られています。
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※届出事項
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※開設後 10日以内 |
変更したとき |
※変更事項
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※変更後 10日以内 |
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廃止、休止又は再開したとき |
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※廃止、休止、又は再開後10日以内 |
(平成11年3月29日厚告69) 改正平二八厚労告二七一
あん摩マッサーシ゛指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づく広告し得る事項
1. もみりようじ 2. やいと、えつ 3. 小児鍼(はり) 4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二
第一項又は第二項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出ている施術所である旨
5. 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
6. 予約に基づく施術の実施 7.休日又は夜間における施術の実施 8.出張による施術の実施 9. 駐車設備に関する事項
あん摩マッサーシ゛指圧師、はり師、きゆう師に関する法律に基づく届出施術所である旨を証明するステッカーについて
※提出先は、県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)
届出が必要となる種類 |
歯科技工所 |
備考 |
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開設したとき |
※届出事項
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※添付書類
※リモートワークを行う者がいる場合は以下の内容を記載してください。
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※開設後 10日以内 |
変更したとき |
※変更事項
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※添付書類
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※変更後 10日以内 |
廃止、休止又は再開したとき |
|
※廃止、休止、又は再開後10日以内 |
提 出 先 : 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県医療対策課医療指導グループ宛
提出部数 : 決算届、定款変更認可申請書等の許可申請書は正副2部、役員変更届等の届出は1部
※法人控えが必要な場合は、控え用の写しと、封筒〔切手貼付済み〕を同封ください。
※設立認可等申請については、検討段階で事前に担当者と調整し、仮審査を経たものに限って申請書類の提出を受け付けます。事前の調整のない場合は審査が困難なため、次回の審議会をご案内させていただくことがございますので、ご協力をお願いします。
※令和4年度、審査分については、受付を終了しております。
※定款(寄附行為)の変更には1か月程度の時間を要しますので、予定した時期に事業の開設等ができるよう、計画的に余裕をもって手続きを進めてください。
※改正医療法の施行(平成28年9月1日)に伴い、既存の医療法人について、定款又は寄附行為の変更認可申請を行う際は、厚生労働省通知「医療法人の機関について医政発0325第3号)」の内容を踏まえた変更を行って下さい。
定款(社団)・寄附行為(財団)の変更認可申請書
新旧対照条文表
定款(社団)・寄附行為(財団)例
[定款変更認可申請の必要書類一覧]
番号 |
書類名 |
様式 |
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1 |
定款内容(新旧対照表)及びその事由を記載した書類(変更事由書) |
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2 |
定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証明する書類(議事録) ※定款の規定により、条文番号を記載するとともに、定足数を充たしたこと、議長を選任したことを記載すること。 ※署名の記載例(出席社員として氏名を必ず記載し、社員以外の理事や監事も出席した場合はその者の氏名を記載する。) 社員(理事)〇〇〇〇 社員 〇〇〇〇 ※定足数は現に社員総会に出席している者の人数をいい、委任状による出席は認められ ません(医療法第46条の3の3第3項)。ただし、議決権行使は認められます(医療法第 46条の3の3第5項)。 |
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3 |
現行定款の写し及び変更後の定款(案) |
様式任意 |
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4 |
新たに病院、法第39条1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合 |
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5 |
新たに法第42条各号に掲げる業務を行う場合 |
当該業務に係る施設の職員、敷地および建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類当該業務に係る施設の職員、敷地および建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
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新たに開始しようとする附帯業務の概要(ワード:54KB) |
6 |
その他 |
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【役員の変更に関すること】
理事長や役員(理事、監事)が新たに就任した場合や任期内に辞任した場合のほか、任期満了に伴う重任においても、
下記の必要書類を添えて提出して下さい。
添付資料
【医療法人の解散に関すること】
※事前にご相談下さい。相談なく提出された場合、認可時期のご希望に添えない場合がありますのでご了承願います。
【その他】
令和4年度より、従来の紙媒体による届出に加え、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を利用した電子媒体による届出も可能となりました。
なお、G-MISでの届出は令和7年4月の新システム移行により令和7年3月21日までとなります。
令和7年4月1日より、電子媒体による届出がG-MISから福祉医療機構が運営するWAM NET上に構築する新システムへと移行します。新システム利用には事前の利用申請が必要となります。令和7年3月31日までに、医療法人のユーザ情報を以下の専用登録フォームに入力ください。(所要時間:3分程度)4月1日以降に登録いただいたメールアドレス宛にIDとパスワード設定URLが送信されます。
リーフレット(医療法人の事業報告書等・経営情報等の新報告システムにご協力ください)(PDF:628KB)
問合せ先:医療法人経営情報報告相談窓口(受付時間 平日9時00分~17時00分)
TEL:0570-783-867
番号 |
書類名 |
様式ダウンロード |
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1 |
決算届(様式1) |
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2 |
事業報告書(様式2) |
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3 |
財産目録(様式3) |
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4-1 |
貸借対照表(様式4-1) |
病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 |
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4-2 |
貸借対照表(様式4-2) |
診療所のみを開設する医療法人 |
|
5-1 |
損益計算書(様式5-1) |
病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 |
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5-2 |
損益計算書(様式5-2) |
診療所のみを開設する医療法人 | 様式5-2(エクセル:16KB) |
6 |
関係事業者との取引の状況に関する報告書(様式6)
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※該当がない場合は、余白に、「該当なし」と記入し、必ず提出してください。 |
様式6(エクセル:30KB) |
7 |
監事監査報告書(様式7) | ※医療法第51条第2項の医療法人にあっては、公認会計士又は監査法人の監査も必要となります。 | 様式7(ワード:28KB) |
※決算を承認した社員総会(財団の場合は理事会)の議事録の写し(理事長の原本証明があるもの)及び定款又は寄付行為の写し(変更があった場合のみ)の添付は、令和3年4月1日から廃止しました。
法第51条第2項の医療法人(一定額以上の収益や負債があるもの)については、下記様式をご活用ください。
※新たに、財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表等の作成が必要となります。
関係通知
【決算届の閲覧について】
令和5年度より、従来の窓口での閲覧に加え、電子メールによる閲覧が可能となりました。閲覧を希望する場合は、下記の閲覧請求書を提出して下さい。請求書の内容を確認の上、閲覧を希望する医療法人の決算届の電子データをお送りします。なお、電子メールによる閲覧の対象は「令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人の決算届」です。
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。これに伴い、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、事業報告書等の提出に加え、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告することが義務化されました。
1 報告が必要な医療法人
原則として、全ての医療法人が対象
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
2 医療法人が報告する事項
【直接入力用】※様式に直接入力するタイプ
(1) 病院に係る報告事項 様式1(エクセル:248KB)
(2) 診療所に係る報告事項 様式2(エクセル:245KB)
なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告するができます。
(3) 病院に係る報告事項 様式1-2(エクセル:247KB)
(4) 診療所に係る報告事項 様式2-2(エクセル:246KB)
また、医療法人が上記1のただし書きの要件に該当し、報告の必要がない場合は様式3(エクセル:127KB)を提出してください。
【会計ソフト連携用】※横一列の入力用シートを設けているタイプ
(1) 病院に係る報告事項 様式1(エクセル:235KB)
(2) 診療所に係る報告事項 様式2(エクセル:234KB)
(3) 病院に係る報告事項 様式1-2(エクセル:236KB)
(4) 診療所に係る報告事項 様式2-2(エクセル:234KB)
医療法人整理番号については、以下にてご確認ください。(G-MISの「医療法人マスタ」からもご確認いただけます)
医療法人整理番号(番号順)(PDF:752KB) 医療法人整理番号(市町別)(PDF:751KB)
3 医療法人が報告する方法
次の方法のいずれかにより都道府県知事へ報告してください。
(1) 医療法人が医療機関等情報支援システム(G-MIS)にアップロードすることにより報告する方法
(2) 医療法第51条第1項に規定する事業報告書等(決算届)の届出と併せて、郵送等により書面で提出をする方法
4 医療法人が報告する期限
医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。
ただし、法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。
関係通知
関連リンク
押印を求める手続の見直し等について(医政局所管手続関係)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15544.html(外部リンク)
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