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※医療機能情報は令和6年度から全国統一システムへ移行されました
医療法第6条の3により、病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という)は、医療機能情報について、年に1回以上、県へ報告することを義務付けられております。県は、報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供するため、「石川県医療・薬局機能情報提供システム」を開設し、インターネットを通じて公表しておりました。
令和6年4月からは、医療機関の医療機能情報は、厚生労働省の運営する「医療情報ネット(ナビイ)」を通じて公表することとし、医療機関から県への報告についても、原則、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という)を使用し、オンラインで行っていただくこととなりました。
医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(PDF:70KB)
○定期報告の期間は毎年1月1日から3月31日までの期間です。
○報告の際には、G-MISのアカウントが必要になります。
○全ての項目を入力完了にした後、「報告」ボタンをクリックする必要がありますのでご注意ください。
定期報告や新規報告等は、各種マニュアルを参考に下記のG-MISログインページから行ってください。各報告事項の詳細については、「報告事項説明資料」をご参照ください。
また、G-MISについて「よくある質問」を掲載しましたので、ご確認ください。
(留意事項)
(各種マニュアル)
G-MISアカウントをお持ちでない医療機関については、以下の「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」からG-MISアカウントの発行申請を行ってください。
※申請に必要な「機関コード」は空白で申請いただいて結構です。(県で入力いたします。)
※県の承認後、1~2週間ほどで厚生労働省G-MIS事務局からアカウントが発行されます。
※アカウントについては、今後も定期報告等の際に使用しますので、紛失されないよう大切に保管願います。
※別用途のG-MISアカウントを既にお持ちの医療機関も新規申請をする必要があります。(別用途のアカウントでは報告の権限が付与されておりません。)
※ご不明な点がございましたら、石川県医療対策課までご連絡願います。
※令和6年1月以降の報告は、原則、G-MISでの報告をお願いしておりますが、パソコンやメールアドレスをお持ちでないなど、どうしてもインターネットでの報告が困難な場合は、以下の報告書を作成の上、書面にて提出願います。
報告前に必ずご一読ください(報告を書面によって行う皆様へ)(PDF:71KB)
医療機関を開設した場合は、遅滞なく、基本情報等について、下記の別紙1及び各施設の報告書をご提出ください。
「病院」の掲載情報の更新
「診療所・助産所」の掲載情報
医療情報ネットのページに掲載されている貴医療機関の基本情報に変更がある場合には、医療機能情報報告書「別紙1(診療所・歯科診療所・助産所定期報告用)」をご提出くださいますようお願いいたします。
新規の報告を行った後、報告事項(医療情報ネットの掲載内容)に変更が生じた場合は別紙2(病院・診療所・歯科診療所・助産所随時報告用)を提出してください。
郵送、又は電子メールにてご回答いただきますようお願いいたします。
※Windows(Word、Excel)をお使いでない方は、お手数ですが下記医療指導グループ宛にメール等でご連絡願います。
※薬局については、県薬事衛生課が担当になります。
下記URLをご確認ください。
(HP https://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/ykj/index.html)
<提出先・お問い合わせ先>
石川県健康福祉部医療対策課医療指導グループ
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
TEL 076-225-1433 FAX 076-225-1434
E-mail: iryokino@pref.ishikawa.lg.jp
報告した医療機能情報は、各医療機関でも書面等で閲覧に供する必要があります。
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