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更新日:2010年8月13日

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耳朶穿刺時等の微量採血のための穿刺器具の取扱いについて(注意喚起)

  微量採血のための穿刺器具は、血糖値の測定時等に指先等の皮膚を穿刺する器具です。
穿刺器具の穿刺部位に関しては、指先での穿刺が行われることが多いですが、痛みの軽減や指先を傷つけたくないとの患者の希望等の理由から、指先以外の部位での穿刺も行われております。

  今般、医療従事者が穿刺器具で指先以外の部位での採血として患者の耳朶(耳たぶ)を穿刺したところ、穿刺針が耳朶を貫通し、耳朶を支えていた医療従事者の指を穿刺したという事例が複数報告されております。穿刺器具は医療機関等で広く使用されており、このような指刺しが起こりますと、患者・医療従事者間での血液を介した感染のおそれがあることから、下記の点に留意し、医療機関等において同様の事故が起こることのないようお願いします。

耳朶穿刺時の留意事項

  1. 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあること。
  2. 貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討すること。
  3. 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。
  4. 穿刺する部位に関わらず、採血時には針刺しや血液との接触による感染のおそれがあるため、施術者は手袋着用等の血液曝露予防の対策をとること。
耳朶穿刺時等の微量採血のための穿刺器具の取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF:375KB)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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