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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法)に基づく給付金等の支給について

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更新日:2022年12月20日

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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法)に基づく給付金等の支給について

掲載日:令和4年12月20日
肝炎についての相談、検査相談について
肝炎の治療費の助成について(外部リンク)健康推進課

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金を請求される方は次の手続きが必要となります。

  1. 国を相手に提訴
  2. 和解、調停の成立又は判決の確定(裁判所)
  3. 医薬品医療機器総合機構へ和解、確定、判決等に基づき給付金の請求
  4. 医薬品医療機器総合機構より支払

令和4年の法改正により、給付金の請求期限等が変更されました。

詳細は下記通知等をご確認ください。

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について(PDF:232KB)

改正内容リーフレット(PDF:205KB) Q&A(PDF:207KB) 法律の概要(PDF:833KB)

詳細につきましては次のホームページを参考にしてください。

医薬品医療機器総合機構

厚生労働省

提訴等の手続き

金沢弁護士会(外部リンク)もしくは薬害肝炎訴訟全国弁護団(外部リンク)の名古屋支部までお問い合わせ下さい。

その他、不明な点等ございましたら薬事衛生課までご連絡ください。

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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