ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 石川県理容師法施行条例・石川県美容師法施行条例が改正されました
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2009年3月25日
近年の高齢化の進展により、介護老人福祉施設などの理容所又は美容所以外の場所に理容師又は美容師が出向いて行う理容・美容(以下「出張理容・出張美容」という。)に対する社会的なニーズが高まっていることから、出張理容・出張美容の衛生を確保するため、厚生労働省は「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を定めました。
このたび、石川県では、出張理容・出張美容の衛生確保を図るため、「石川県理容師法施行条例」(以下「理容条例」という。)及び「石川県美容師法施行条例」(以下「美容条例」という。)の一部を改正し、出張理容・出張美容を行う場合に必要な衛生措置等についての規定を整備しました。あわせて、理容所・美容所で必要な衛生措置についての規定も整備しました。
改正の概要は以下のとおりです。なお、いずれの改正についても、施行日は平成21年7月1日です。
社会福祉施設の入所者等に対して出張理容・出張美容を行う場合は、(1)及び(2)の衛生措置を講じる必要があります。
また、理容師法、美容師法等により、出張理容・出張美容が行える場合は次のような場合に限られています。
理容師又は美容師は、理容所又は美容所以外の場所で、次に掲げる場合を除き、その業務をしてはならないとされています。
出張理容・出張美容を行う場合において、理容所・美容所と同様に講じる必要がある衛生措置は次のとおりです(理容条例第2条第1項~6項・美容条例第2条第1項~5項)。
出張理容・出張美容を行う場合は、次の物を携行する必要があります。(理容条例第2条第5項・美容条例第2条第7項)
理容所・美容所において「給湯が可能な洗髪設備」を必要な設備としました。
現在、届出をしている店舗については、大規模な増改築を行わない限り適用されません。
石川県理容師法施行条例及び石川県美容師法施行条例の一部を改正する条例(PDF:3,891KB)
(平成21年3月25日石川県公報号外第20号)
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