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更新日:2021年6月23日

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開業までのスケジュール

◎金沢市内で営業される方は金沢市保健所ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

事前相談

1 施設の工事着工前に施設の設計図等をご持参のうえ、保健所へ事前相談においでください。

2 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。

3 井戸水等を営業上使用する場合、開業前に水質検査が必要です。

申請書の提出

書類は営業開始予定日の7日~10日くらい前に保健所へ提出してください。

営業許可申請書(エクセル:41KB)(ダウンロードできます)

施設の構造及び設備を示す図面(参考様式)(ワード:89KB)(ダウンロードできます)

○許可申請手数料

○その他添付書類

  1. 水質検査成績書(井戸水を使用する場合は、事前に水質検査を受けてください。)
  2. 食品衛生責任者の資格の無い方は、開業から1年以内に食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
  3. (参考)施設基準チェック表(該当する基準をチェックしてご持参いただくと、申請時の確認に役立ちます。)

食品関係営業に関する申請等に際しては、食品衛生申請等システム(電子申請システム)を活用し、オンラインで提出することができます(飲食物提供届(臨時出店・子ども食堂)を除く)。

  1. 食品衛生申請等システムへアクセス(外部リンク)
  2. 食品等事業者情報登録(初回のみ)
  3. 届出の手続き

【食品衛生申請等システムに関するお問合わせ】

厚生労働省のホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。(外部リンク)

検査日の打ち合わせ

申請の際に検査の日時を決めます。

もし工期等が遅れる場合は早めに連絡してください。

施設検査

検査の際は、営業者の方が立ち会ってください。

施設基準(PDF:649KB)に適合しない場合は許可されません。不適事項を改善し、あらためて検査を受けてください。

なお、飲食店営業のうち、露店営業及び臨時営業については、次の基準が適用されます。

施設基準(露店営業、臨時営業)(PDF:99KB)

露店営業、臨時営業にあっては、取扱品目(PDF:129KB)に制限が係りますので留意ください。

  • 「露店営業」とは、出店の都度、 簡易な施設を設け、簡単な調理により飲食物を提供する飲食店営業をいう。
  • 「臨時営業」「臨時営業」とは、申請者が営業を営もうとする期間(1か月以内) を自ら付して、同一の場所で、簡易な施設を設け、簡単な調理により飲食物を提供する飲食店営業をいう。

許可証交付

施設基準に適合していることが確認されれば、許可証を作成し、後日交付します。

営業開始

一般的な衛生管理に関すること(省令別表17)及びHACCPに沿った衛生管理(省令別表18)(PDF:644KB)を遵守して営業してください。

《HACCPに沿った衛生管理について》

「小規模事業者」、「当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理業者」、「容器包装食品(要冷蔵品)の販売業」等の業種の方は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして実施することもできます。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)から手引書を入手してください。

※小規模事業者:飲食店営業、給食施設、食品取扱従事者の数が50人未満の事業場、パン製造業等(概ね5日程度の消費期限のもの)、調理機能付自動販売機営業、そうざい製造業

問い合わせ先・提出先

○小松市・加賀市・能美市・川北町

石川県南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
0761-22-0794

○白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町

石川県石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
076-275-2253

○七尾市・羽咋市・宝達志水町・志賀町・中能登町

石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9)
0767-53-6892

○輪島市・珠洲市・穴水町・能登町

石川県能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番地4)
0768-22-2028

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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