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令和6年能登半島地震において、救護班等の医師により発行された通常の診療報酬による支払いの対象とならない処方箋(以下「災害処方箋」という。)が薬局に持ち込まれ、調剤がなされた場合に要する費用の取扱いは下記のとおりとします。
石川県内の薬局で応需した災害処方箋に係る調剤の労務費及び薬剤費は、災害救助法に基づき石川県が負担します。
請求書に必要書類を添付し、下記提出先へ郵送等により提出してください。なお、個人情報が含まれる書類であることを踏まえ、提出の際は発送方法等に十分ご留意ください。
請求書等の様式は下記からダウンロードしてください。
請求書(別記様式2)、災害処方箋による調剤報告書(別記様式1)、災害処方箋による調剤実績の詳細一覧表(別記様式1-別紙1、別紙2)を記載のうえ、調剤済み災害処方箋の写し、及び薬剤費の算定根拠となるレセプト(調剤禄)を添付して提出してください。
また県から支払いを受ける場合は振込先の銀行口座等を登録する必要があるため、事前に債権者登録申出書をご提出ください。
災害処方箋による調剤報告書(別記様式1)(ワード:19KB)
災害処方箋による調剤実績の詳細一覧表(別記様式1-別紙1、別紙2)(エクセル:19KB)
(添付書類)
調剤済み災害処方箋の写し
薬剤費の算定根拠となるレセプト(調剤禄)
石川県健康福祉部 薬事衛生課 薬事・麻薬グループ
所在 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1
電話番号 076-225-1442 (受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く。))
E-mail yakuji@pref.ishikawa.lg.jp
令和6年4月1日~同年4月30日(輪島市及び珠洲市にあっては令和6年4月1日~同年5月31日)の期間に応需した災害処方箋に係る費用の請求期限は下記のとおり。
令和6年10月18日(金)(必着)