ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > (動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第5条第1項ヨ)
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動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。特に、飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。
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