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更新日:2022年6月8日

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食品衛生責任者について

◎金沢市内で営業される方は金沢市保健所ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

食品衛生責任者とは

 平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日から、一部の営業を除き、許可や届出対象となる施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理に関する基準の遵守のために必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。

 

食品衛生責任者を設置しなくてよい場合

原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を定める必要があります。

ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の営業を行う者については、食品衛生責任者を定める必要はありません。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
  4. 器具容器包装の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

食品衛生責任者になるためには

食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や食品等の取り扱い等を管理できなければならず、原則として複数の施設の食品衛生責任者を兼務することはできません。

1  栄養士

2  調理師

3  製菓衛生師

4  食鳥処理衛生管理者

5  船舶調理師

6  食品衛生指導員

7  つぎの要件を満たす者

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

(2) 大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者

(3) 食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者

(4) 食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

(5) 厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者

◎  上記の1~7に該当しない方は、営業の許可を受けた日から1年以内に保健所長の認める食品衛生に関する講習会(養成講習会)を受講しなければなりません。

養成講習会の日程(石川県食品衛生協会ホームページ)(外部リンク)

問い合わせ先・提出先

○小松市・加賀市・能美市・川北町

石川県南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
0761-22-0794

○白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町

石川県石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
076-275-2253

○七尾市・羽咋市・宝達志水町・志賀町・中能登町

石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9)
0767-53-6892

○輪島市・珠洲市・穴水町・能登町

石川県能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番地4)
0768-22-2028

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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