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◎金沢市内で営業される方は金沢市保健所ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日から、一部の営業を除き、許可や届出対象となる施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理に関する基準の遵守のために必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。
原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を定める必要があります。
ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の営業を行う者については、食品衛生責任者を定める必要はありません。
食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や食品等の取り扱い等を管理できなければならず、原則として複数の施設の食品衛生責任者を兼務することはできません。
1 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員
2 食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者
3 調理師
4 製菓衛生師
5 栄養士
6 管理栄養士
7 船舶料理士
8 と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者
9 と畜場法第10条に規定する作業衛生責任者
10 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
11 食品衛生指導員
12 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
◎ 上記の1~12の資格を持たない者については、営業の許可を受けた日から1年以内に保健所長が認める食品衛生に関する講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講し、食品衛生責任者の資格を取得しなければなりません。
食品衛生責任者養成講習会(集合型)(石川県食品衛生協会ホームページ)(外部リンク)
食品衛生責任者養成講習会(eラーニング)(石川県食品衛生協会ホームページ)(外部リンク)
食品衛生責任者養成講習会の申込、食品衛生責任者養成講習会修了証書の発行、再発行等は石川県食品衛生協会にお問い合わせください。(石川県食品衛生協会ホームページ)(外部リンク)
○小松市・加賀市・能美市・川北町
石川県南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
0761-22-0794
○白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町
石川県石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
076-275-2253
○七尾市・羽咋市・宝達志水町・志賀町・中能登町
石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9)
0767-53-6892
○輪島市・珠洲市・穴水町・能登町
石川県能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番地4)
0768-22-2028
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