ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > 介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)について
ここから本文です。
介護保険法施行規則の改正等により、介護職員の養成研修体系の見直しが行われ、 平成25年4月1日から介護職員初任者研修となりました。
※下記の方は、介護職員初任者研修修了者とみなされます。
平成30年4月に介護保険法施行規則が改正され、新たに生活援助従事者研修が創設されました。
生活援助従事者研修は、訪問介護における生活援助中心型のサービスに従事する際に必要な知識・技術を習得するものです。
以下の1~5に該当する方は、介護職員初任者研修修了者とみなされます。
上記1~2に該当し、訪問介護員養成研修等の修了証明の再発行を希望される方は以下をご覧ください。
上記3~5に該当し、介護職員初任者研修修了証明の発行を希望される方は以下をご覧ください。
研修の日程、申込方法、受講の条件、費用等は実施機関によって異なりますので、各実施機関にお問い合わせください。
高校や大学等で実施され受講対象者が限定されているものや休止中のものは除いています。
介護員養成研修事業を実施するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。「石川県介護員養成研修事業指定要綱」及び「石川県介護員養成研修事業指定要領」に従って申請してください。
2.厚生労働省からの通知
3. 新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いについて(PDF:97KB)
(参考資料)
・研修受講者向け留意事項(PDF:269KB)
・様式第4号 事業変更届(記載例)(ワード:18KB)
・様式第2-2号 事業計画書(記載例あり)(ワード:18KB)
・別記1-2,2-2 修了証明書(記載例)(ワード:22KB)
・介護事業所あて通知(写)(PDF:277KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す